
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
行政書士法人塩永事務所監修
はじめに
建設業許可をお持ちの事業者は、毎事業年度終了後 4か月以内 に「事業年度終了届(決算変更届)」を提出することが法律で義務付けられています。
この届出は、企業の「財務状況」や「工事経歴」を監督官庁に報告し、許可基準の維持を確認する重要な手続きです。提出を怠ると、更新や業種追加が認められないこともあります。
1. 提出期限
| 区分 | 提出期限 |
|---|---|
| 法人 | 事業年度終了日から4か月以内(例:3月決算 → 7月末提出) |
| 個人事業主 | 事業年度は毎年1月1日~12月31日固定。提出期限:翌年4月末まで |
注意点:決算書完成から届出までの実務期間は2か月程度しかないため、早めの準備が必要です。
2. 提出を怠った場合のリスク
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届出の未提出状態が続くと、5年後の建設業許可更新時に必要書類が不備となり、最悪の場合「許可が失効」する恐れがあります。
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事業年度終了届(副本)は 直近5期分すべて を更新申請時に提出する必要があります。
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熊本県建設業法施行細則に基づき、長期間提出していない場合は 建設業法違反として6か月以下の懲役または100万円以下の罰金 に処される可能性もあります。
3. 提出に必要な書類
(1) 事業年度終了届出書(表紙)
会社情報・許可番号・決算期等の基本事項を記載します。
(2) 工事経歴書
許可業種ごとに以下を記載します。経営事項審査を受ける場合は、実績集計方法がより詳細です。
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注文者名
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工事名・所在地
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元請・下請の区分
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配置技術者名
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工期・請負金額
(3) 直前3年の工事施工金額
過去3期分の完成工事高を業種別に記載します。
許可対象外工事は「その他の建設工事」としてまとめます。
(4) 財務諸表(建設業様式)
一般会計とは異なり、建設業専用の勘定科目で作成する必要があります。
| 区分 | 必要書類 |
|---|---|
| 法人 | 貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表 |
| 個人 | 貸借対照表、損益計算書 |
(5) 納税証明書
提出先と許可区分により異なります。
| 許可区分 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 熊本県知事許可 | 個人事業税の納税証明書 | 法人事業税の納税証明書 |
| 国土交通大臣許可 | 申告所得税(その1) | 法人税(その1) |
納税証明書は税務署または県税事務所で取得します。
4. 提出先
主たる営業所の所在地を管轄する窓口へ提出します。
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熊本市・宇土市・宇城市の事業者:熊本県 県央広域本部 土木部 技術管理課(熊本市中央区)
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上益城・菊池・八代などその他地域:各土木事務所 技術管理課(県南・県北・県央・天草支部等)
電子申請は対応していません。紙提出または郵送で行います。
5. よくある不備と注意点
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通常の決算書をそのまま転用している(→建設簿記形式で再作成が必要)。
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工事経歴書に下請工事しか記載していない。
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納税証明書が旧年度のものになっている。
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提出期限(4か月)を経過してしまい、次年度との整合が取れない。
これらの不備があると再提出や訂正指導を受ける場合があります。
6. 行政書士法人塩永事務所によるサポート内容
当事務所では、熊本県内全域の建設業者様に向けて、事業年度終了届の作成・提出を包括的に支援いたします。
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建設業簿記対応の財務諸表作成(試算表・残高から転換)
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工事経歴書・施工金額集計表の正確な記載支援
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納税証明書の取得代行
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書式整合・県庁土木部との照合サポート
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提出期限を管理し、毎年の届出を自動リマインド
全ての建設業許可者に求められる毎年の義務手続きを確実に遂行し、将来の更新リスクを防ぎます。
7. まとめ
事業年度終了届は、「建設業経営の信頼性を維持するための年次報告」です。
毎年の届出を怠らず、正確な書類を作成・提出することが、将来の許可更新や経営事項審査の円滑化につながります。
熊本の建設業許可関連手続きなら、経験豊富な専門行政書士による確実なサポートをお約束します。
行政書士法人塩永事務所
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建設業許可・決算届手続きは、熊本実務に精通した行政書士法人塩永事務所へお任せください。
