
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届(決算変更届)の重要ポイントと提出方法
行政書士法人塩永事務所
建設業許可をお持ちの事業者様は、毎年、事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了届出書(決算変更届)」を提出する法律上の義務があります。これは、決算期ごとに変動する財務状況や工事経歴などの情報を取りまとめ、監督行政庁(熊本県知事または国土交通大臣)に報告するための重要な手続きです。
1. 提出期限
事業年度終了届の提出期限は以下の通りです:
- 法人: 事業年度終了日の翌日から4か月以内
- 個人事業主: 事業年度は1月1日〜12月31日と定められており、提出期限は翌年の4月30日まで
重要: 決算書類の作成から提出までには実質的に2〜3か月程度しか猶予がありません。税理士による決算確定後、速やかに準備を開始することが重要です。
2. 提出を怠った場合のリスク
(1) 監督処分の対象となる可能性
事業年度終了届の提出は建設業法第11条に基づく法定義務です。正当な理由なく提出しない場合、建設業法第28条に基づく監督処分(指示処分、営業停止処分等)の対象となる可能性があります。
(2) 許可更新ができなくなるリスク
建設業許可の更新申請(5年ごと)の際には、直近5期分の事業年度終了届の副本を全て提示する必要があります。過去に提出漏れがある場合、更新申請が受理されず、許可を失う可能性があります。
(3) 経営事項審査(経審)が受けられない
公共工事の入札参加を希望する場合、経営事項審査(経審)の申請が必要ですが、事業年度終了届を提出していなければ経審を受けることができません。
毎年確実に提出することが、建設業許可の維持と事業継続の基盤となります。
3. 提出に必要な書類
事業年度終了届には以下の書類が必要です:
(1) 変更届出書(表紙)
事業年度終了届の基本情報を記載する表紙です。
(2) 工事経歴書
許可を受けた建設業種ごとに、当該事業年度に施工した工事を記載します。
記載事項:
- 注文者名
- 工事名称
- 工事場所
- 請負金額
- 元請・下請の別
- 配置技術者名
- 工期
記載範囲:
- 経営事項審査を受ける場合: すべての完成工事を記載
- 経審を受けない場合: 主要な完成工事(通常10件程度)を記載
(3) 直前3年の各事業年度における工事施工金額
過去3期分について、業種別に完成工事高を記載します。
- 許可を受けた業種ごとに区分
- 許可外の工事は「その他の建設工事」として記載
- 未成工事高(繰越工事)は含めない
4. 財務諸表(建設業法施行規則別記様式)
決算書をそのまま転用することはできません。建設業法施行規則に定められた様式に従い、建設業会計基準に基づいて作成する必要があります。
法人の場合
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 注記表
- 附属明細表(該当する場合)
個人事業主の場合
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 注記表
ポイント:
- 一般の決算書とは勘定科目が異なります(例: 売上高→完成工事高、売上原価→完成工事原価)
- 建設業会計基準に精通した専門家による作成が推奨されます
5. 納税証明書
許可の種類によって必要な納税証明書が異なります。
熊本県知事許可の場合
個人事業主:
- 個人事業税の納税証明書(熊本県税事務所で取得)
法人:
- 法人事業税の納税証明書(熊本県税事務所で取得)
国土交通大臣許可の場合
個人事業主:
- 申告所得税の納税証明書(その1)(税務署で取得)
法人:
- 法人税の納税証明書(その1)(税務署で取得)
注意: 納税証明書は、事業年度終了後に納税が完了してから取得する必要があります。
6. その他の添付書類
場合によっては、以下の書類も必要となります:
- 使用人数(常勤職員数)
- 健康保険等の加入状況(社会保険加入確認書類)
- 事業承継に関する書類(該当する場合)
7. 提出先
熊本県知事許可の場合
熊本県土木部監理課建設業班
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号
電話: 096-333-2533
または、各地域振興局の土木部でも受付可能です。
国土交通大臣許可の場合
九州地方整備局建政部建設産業課
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目10番7号
電話: 092-471-6331(代表)
8. 行政書士法人塩永事務所ができること
当事務所では、熊本県内の建設業者様向けに、事業年度終了届の作成・提出をフルサポートいたします。
サポート内容
① 建設業会計基準に対応した財務諸表の作成
- 一般会計から建設業会計への組替作業
- 建設業法施行規則に基づく正確な様式での作成
② 工事経歴書の正確な記載
- 工事台帳からの適切な抽出
- 経営事項審査を見据えた記載方法のアドバイス
③ 納税証明書の取得サポート
- 必要な納税証明書の種類のご案内
- 取得方法のアドバイス
④ 提出期限管理とスケジュール調整
- 提出期限のリマインド
- 税理士との連携による効率的な書類作成
⑤ 熊本県・国土交通省への提出代行
- 書類の最終確認と提出
- 受理後の副本の保管管理サポート
⑥ 経営事項審査(経審)への対応
- 経審申請を見据えた事業年度終了届の作成
- 経審申請手続きのサポート
9. よくあるご質問
Q1. 事業年度終了届と決算変更届は同じものですか?
A. はい、同じ手続きです。正式名称は「事業年度終了届出書」ですが、「決算変更届」とも呼ばれます。
Q2. 税理士の決算書があれば、そのまま提出できますか?
A. いいえ、できません。建設業法施行規則に定められた様式に組み替える必要があります。
Q3. 過去の提出漏れがあります。どうすればよいですか?
A. 速やかに過去分を遡って提出する必要があります。当事務所でサポート可能ですので、お早めにご相談ください。
Q4. 工事実績がない年でも提出は必要ですか?
A. はい、必要です。工事実績がゼロでも、事業年度終了届は毎年提出しなければなりません。
10. まとめ
事業年度終了届(決算変更届)は、毎年欠かさず、正しい様式で、期限内に提出することが建設業許可の維持と事業継続の基盤となります。
提出漏れや記載不備は、許可更新時のトラブルや監督処分のリスクにつながります。熊本県内の建設業許可関連手続きは、豊富な実績を持つ行政書士法人塩永事務所にお任せください。
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