
【熊本の建設業者様へ】事業年度終了届の重要ポイントと提出方法
建設業許可を取得した事業者は、建設業法第11条に基づき、毎年、事業年度終了後4か月以内に「事業年度終了変更届出書」(通称:事業年度終了届)を提出する義務があります。
この届出は、決算期ごとの財務状況や工事実績を監督官庁に報告するためのもので、許可の有効性を維持するための基盤となります。1. 提出期限
- 法人:事業年度終了日から4か月以内(例:3月決算の場合、7月末まで)。
- 個人事業主:事業年度は暦年(1月1日~12月31日)と固定されており、毎年4月末まで。
※決算書類の完成後から提出までの実質的な猶予期間は約2か月程度です。早めの準備とスケジュール管理をおすすめします。2. 提出を怠った場合のリスク事業年度終了届の未提出が続くと、5年ごとの許可更新申請時に直近5期分の届出原本(または副本)の提出が求められるため、許可の失効や更新拒否のリスクが生じます。
公共工事の入札資格喪失や事業継続への悪影響を避けるため、毎年確実に提出してください。
3. 提出に必要な書類主な書類は以下の通りです。熊本県知事許可の場合、提出先は熊本県土木部建設政策課(〒862-8570 熊本市中央区水前寺6丁目18番1号)で、持参または郵送(書留推奨)で行います。
(1)事業年度終了変更届出書(表紙)
事業年度の基本情報(許可番号、事業年度など)を記載する様式第二号の書類。
(2)工事経歴書
許可を受けた業種ごとに記載。主な項目:
- 注文者名
- 工事名・工事場所
- 元請/下請の別
- 配置技術者名
記載範囲は、経営事項審査の受審予定があるかどうかで異なります(受審予定の場合、詳細な工事実績を追加)。
(3)直前3年の各事業年度における工事施工金額(3期分)
業種別に完成工事の施工金額を記載。許可外工事は「その他の建設工事」に分類。
4. 財務諸表(建設業専用様式)通常の決算書をそのまま使用できません。建設業法に基づく建設簿記様式で作成しなければなりません。法人と個人事業主で様式が異なります。
主な内容:
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 完成工事原価報告書(法人のみ)
- 株主資本等変動計算書(法人のみ)
- 注記表(法人のみ)
5. 納税証明書許可の種類(熊本県知事許可か国土交通大臣許可か)により、取得先と種類が異なります。発行日から3か月以内の有効なものを添付。
|
許可の種類
|
事業形態
|
税の種類
|
納税証明書の種類
|
取得先
|
|---|---|---|---|---|
|
熊本県知事許可
|
個人
|
個人事業税
|
納税証明書(その2)または28号様式
|
県税事務所
|
|
熊本県知事許可
|
法人
|
法人事業税
|
納税証明書(その2)または28号様式
|
県税事務所
|
|
国土交通大臣許可
|
個人
|
申告所得税
|
納税証明書(その1)
|
税務署
|
|
国土交通大臣許可
|
法人
|
法人税
|
納税証明書(その1)
|
税務署 |
6. 行政書士法人塩永事務所ができること当事務所は、熊本県内の建設業者様を対象に、事業年度終了届の作成・提出を全面的にサポートします。
- 建設業簿記に基づく財務諸表の作成支援
- 工事経歴書の正確な記入と確認
- 納税証明書の取得手続きサポート
- 提出期限遵守のためのスケジュール管理
事業年度終了届は、建設業許可の継続と経営安定の鍵です。熊本の建設業関連手続きは、豊富な実績を誇る行政書士法人塩永事務所にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。
