
日本のビザ申請および在留資格の最新動向と申請手続きの要点
行政書士法人塩永事務所
日本への入国および在留を希望する外国籍の方にとって、適切なビザおよび在留資格の取得は、法令遵守と円滑な生活の基盤を築くために不可欠です。出入国在留管理庁(以下、入管庁)および外務省の最新方針を踏まえ、ビザ申請と在留資格手続きはますます厳格化・デジタル化が進んでいます。
本稿では、ビザ申請・在留資格に関する最新情報、申請要件、手続きの流れ、ならびに行政書士法人塩永事務所のサポート内容を詳細に解説します。行政書士法人塩永事務所は、皆様のビザ申請および在留資格手続きを専門的かつ効率的に支援いたします。
1. ビザおよび在留資格の概要
日本の入国管理制度では、「ビザ(査証)」と「在留資格」は異なる役割を果たします。
**ビザ(査証)**は、日本国外の日本大使館・領事館が発行する入国推薦状であり、入国審査を円滑にするためのものです。一方、在留資格は、入管庁が付与する日本国内での活動許可であり、外国人が日本に滞在し、特定の活動(例: 就労、留学、家族滞在等)を行う法的根拠となります。
在留資格は現在29種類に分類され、活動内容や滞在期間に応じて細分化されています。主要な在留資格には以下が含まれます:
- 就労系: 技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職、経営・管理等
- 非就労系: 留学、家族滞在、文化活動等
- 身分系: 永住者、日本人の配偶者等、定住者等
- 短期滞在: 観光、短期商用、親族訪問等(15日、30日、または90日)
ビザおよび在留資格の取得には、目的に応じた書類の準備と、厳格な審査への対応が必要です。
2. 最近の主要な動向
(1) デジタルノマド等を対象とした「特定活動」在留資格の創設
2024年3月に「特定活動(デジタルノマド・将来の就労を目的とする特定活動)」が創設されました。
デジタルノマド向け: 海外の企業に雇用され、リモートワークを行う外国人を対象とし、一定の収入要件(年収1,000万円以上等)を満たす場合、最長6か月の滞在が可能です。配偶者や子どもの同伴も認められています。
将来の就労を目的とする者(J-Find): 高度人材として日本での就職活動を行う外国人を対象とし、卒業後最長2年間の滞在が可能です。
(2) eVISA(電子査証)の導入と拡大
2023年4月から、一部の国・地域の国民を対象に、短期滞在目的のオンライン査証申請(eVISA)が導入されました。2024年には対象国が拡大され、申請手続きの簡素化と迅速化が進んでいます。ただし、必要書類のデジタル化や正確な入力が求められ、不備がある場合は審査遅延の原因となります。
(3) 在留資格申請手数料の改定
2024年4月1日より、在留資格の申請手数料が改定されました。例えば:
- 在留期間更新許可申請: 4,000円
- 在留資格変更許可申請: 4,000円
- 在留資格認定証明書交付申請: 無料(従来通り)
- 再入国許可申請: 3,000円(一回限り)、6,000円(数次)
この改定により、一部の手数料が変更されているため、最新の情報を確認することが重要です。
(4) 高度人材向け優遇措置
高度専門職および**特定高度人材(J-Skip)**は、ポイント制による評価を基に、優秀な外国人材を迅速に受け入れる制度です。高度専門職ビザの保有者は、以下の優遇措置を受けられます:
- 永住許可要件の緩和(最短1年)
- 配偶者の就労許可
- 親や家事使用人の帯同
- 入国・在留手続きの優先処理
(5) 入国制限の正常化
新型コロナウイルス感染症に伴う入国制限は2022年10月11日に全面解除され、ビザ免除措置や観光目的の入国が通常通り再開されています。現在、68の国・地域の国民が、90日以内の観光・商用目的で査証免除により入国可能です。
3. ビザ申請および在留資格の要件
(1) ビザ申請の要件
- 必要書類: パスポート(有効期限が帰国予定日まで有効)、査証申請書、証明写真、招へい理由書、滞在予定表、経費支弁に関する資料等。目的(例: 観光、就労、留学)に応じて追加書類が必要です。
- 在留資格適合性: 申請する査証が、予定される在留資格の活動内容と一致していること。
- 健康要件: 一部の国籍の申請者に対し、結核スクリーニングが義務付けられています。
(2) 在留資格の要件
- 在留資格認定証明書(COE): 就労や留学等の長期滞在を希望する場合、日本国内の受入機関(雇用主、学校等)が事前にCOEを申請します。COEの取得には通常1〜3か月を要し、交付後3か月以内に入国する必要があります。
- 経費支弁能力: 申請者は、日本での生活を維持するための十分な資金を証明する必要があります(例: 銀行残高証明、奨学金証明等)。
- 法令遵守: 過去に日本国の法令に違反していないこと、税金・社会保険料の滞納がないことが求められます。
4. 申請手続きの流れ
(1) ビザ(査証)申請
- 書類準備: 申請目的に応じた書類を収集。COEが必要な場合は、事前に日本国内で取得します。
- 申請提出: 居住地を管轄する日本大使館・領事館、または指定代理申請機関にて申請。eVISA対応国の場合はオンラインで申請可能です。
- 審査: 通常5〜7営業日程度ですが、追加書類が必要な場合や申請が集中する時期には、さらに時間がかかる場合があります。
- 査証発給: 発給された査証は、原則として発給日から3か月以内に使用する必要があります。
(2) 在留資格申請
- COE申請: 日本国内の受入機関が地方出入国在留管理局に申請。必要書類には、雇用契約書、学歴証明書、会社の登記事項証明書等が含まれます。
- 入国審査: 入国時に在留資格が決定され、在留カードが交付されます。主要空港(成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡)では上陸許可時に在留カードが交付されます。
- 在留期間更新・変更: 在留期間の更新や在留資格の変更は、地方出入国在留管理局にて申請します。申請は在留期間満了日の3か月前から可能で、審査には通常2週間〜1か月程度を要します。
5. 申請における留意点
- 書類の正確性: 不備や虚偽の記載は、申請不許可や将来の入国制限の原因となります。特に、COE申請時の書類の整合性が重要です。
- 期限管理: 査証や在留資格の有効期限を厳守し、更新申請は余裕をもって行うこと。期限切れは不法滞在となり、退去強制のリスクを伴います。
- 在外公館による運用の違い: 大使館・領事館ごとに運用ルールや必要書類が異なる場合があります。申請先の在外公館の最新情報を確認することが不可欠です。
- 在留カードの管理: 中長期在留者は在留カードを常時携帯し、住所変更等の届出を14日以内に行う必要があります。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、ビザ申請および入管業務の専門家として、以下のサービスを提供します:
- ビザ申請サポート: 短期滞在、就労ビザ等の申請書類作成および申請準備支援
- 在留資格手続きの支援: 在留資格認定証明書交付申請、変更許可申請、更新許可申請、永住許可申請等の手続きをトータルサポート
- 個別コンサルティング: 申請者の状況に応じた最適なビザ・在留資格の選定と戦略立案。オンライン相談にも対応
- 入国後のフォロー: 在留カードの手続き、住所登録、再入国許可申請等のアフターサポート
行政書士法人塩永事務所は、最新の法令・運用ルールに基づく正確なサービスを心がけています。プライバシー保護と迅速な対応を徹底し、皆様の日本での新たなスタートを支援します。
7. 結論
日本におけるビザ申請および在留資格手続きは、デジタル化の進展や新たな在留資格の導入により、柔軟性と厳格性が共存する状況にあります。高度人材の受け入れ強化や、デジタルノマド等の新たなニーズへの対応が進められる中、申請需要は引き続き高い水準にあります。
行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、ビザ申請および在留資格手続きのあらゆる段階で皆様をサポートいたします。ビザ・入管業務に関するご相談は、ぜひ当事務所までお寄せください。
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