
帰化申請(日本国籍取得)|行政書士法人塩永事務所
日本国籍を取得するための手続を「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。
帰化の可否は法務大臣の許可によって決定され、申請者は法定の要件を満たす必要があります。
帰化許可・不許可の基準
日本では、出生や一定の資格により自動的に国籍を取得する制度はなく、本人の意思に基づく申請と法務大臣の裁量によって許可される仕組みです。
そのため、日本で生まれ長年生活している外国人であっても、日本国籍を得るには帰化申請の手続が必要となります。
主な法的根拠
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国籍法第4条(帰化の許可)
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国籍法第3条(日本人による出生後認知に基づく国籍取得)
国籍法の改正により、日本は父母両系血統主義を採用しています。
そのため、母親が日本国籍であれば、父親が外国人であっても子は日本国籍を取得できます。
また、平成20年の改正以降、出生後に日本人から認知された場合でも、届出によって日本国籍を取得できるようになりました。
帰化許可の主な要件(国籍法第5条)
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居住要件:引き続き5年以上、日本に住所を有していること
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能力要件:20歳以上であり、かつ本国法上も成年であること
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素行要件:素行が善良であること(犯罪歴・反社会的行為の有無等)
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生計要件:自らまたは同居家族によって安定した生計を営んでいること
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重国籍防止要件:日本国籍取得時に他国籍を有しない、または喪失すること
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憲法遵守要件:日本国憲法を尊重し、日本社会の一員として生活できること
帰化申請の手続きの流れ
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事前相談・要件確認(法務局または行政書士)
申請者の国籍・在留資格・在日年数・収入・家族構成などを確認し、要件の充足を判断します。 -
必要書類の収集・作成
戸籍謄本、住民票、納税証明書、在職証明書、収入証明書、本国書類などを準備します。 -
法務局への面談予約・書類提出
申請書を提出し、担当官との面談・内容確認を受けます。 -
審査・調査期間
書類提出後、法務局による現地調査や勤務先・居住実態の確認が行われます。(通常12〜18か月程度) -
法務大臣の許可・公告
許可されると官報で公告され、その日から日本国籍を取得します。 -
市区町村への届出
新しい戸籍が編製され、住民票・国籍関係の変更手続を行います。
主な必要書類
申請者の状況(単身・家族同伴・在留資格・就労形態等)によって異なりますが、一般的には以下の書類を用意します。
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帰化許可申請書、履歴書、宣誓書
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写真(縦5cm×横5cm)
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国籍証明書または出生証明書(本国発行・日本語翻訳付)
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在留カード、パスポートの写し
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住民票、納税証明書(市町村税および国税)
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在職証明書または給与明細、確定申告書の写し
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家族全員の概要書
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理由書(帰化の動機)
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その他、法務局が指示する書類
申請費用
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法務局への手数料:不要(無料)
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書類取得・翻訳費用:実費(国内書類は数千円程度、本国外書類の翻訳費は別途)
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行政書士報酬(任意):申請手続の支援を依頼する場合、内容や人数によって異なります。
不許可となる主な理由
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申請時点で要件を満たしていない(居住年数不足・税金未納・収入不足など)
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犯罪歴、度重なる交通違反、公的義務の不履行
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虚偽申請・虚偽書類の提出
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申請後の長期出国や在留実態の欠如
これらに該当する場合、申請が受理されない、または不許可となる可能性があります。
不許可理由が解消されたのち、一定期間を経て再申請が可能です。
専門家によるサポート
帰化申請は多くの書類作成と面談準備を要するため、個人で進めるのは容易ではありません。
行政書士法人塩永事務所では、在留状況の確認から書類作成、面談対応までを一貫してサポートいたします。
安定した日本での生活を法的に支えるため、経験豊富な専門家が丁寧にお手伝いいたします。
お電話でのご相談も受け付けております。
TEL:096-385-9002
