
帰化申請(日本国籍取得)について
【行政書士法人塩永事務所】
外国籍の方が日本国籍を取得するためには、「帰化申請」を行う必要があります(国籍法第4条)。この申請は、法務大臣の許可によって認められるもので、申請者は一定の法的要件を満たす必要があります。
帰化許可の制度と基準
日本では、出生や特定の資格によって自動的に国籍を取得する制度は採用されておらず、本人の意思に基づく申請と法務大臣の裁量による許可が必要です。たとえ日本で生まれ育った場合でも、国籍取得には正式な手続きが求められます。
主な法的根拠
- 国籍法第4条:帰化の許可に関する規定
- 国籍法第3条:出生後に日本人から認知された場合の国籍取得
- 国籍法改正(平成20年):父母両系血統主義の導入により、母親が日本国籍であれば父親が外国籍でも子は日本国籍を取得可能。また、出生後に日本人から認知された場合も、届出により国籍取得が可能となりました。
帰化許可の主な要件(国籍法第5条)
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 居住要件 | 原則として、継続して5年以上日本に住所を有していること |
| 能力要件 | 申請時に20歳以上であり、本国法上も成年であること |
| 素行要件 | 犯罪歴がなく、善良な生活を送っていること |
| 生計要件 | 本人または同居家族によって安定した生活が営まれていること |
| 重国籍防止要件 | 日本国籍取得時に他国籍を有していない、または放棄すること |
| 憲法遵守要件 | 日本国憲法を尊重し、日本社会の一員として生活できること |
帰化申請の流れ
- 事前相談・要件確認(法務局または行政書士) 申請者の国籍、在留資格、居住年数、収入、家族構成などを確認し、申請可能かを判断します。
- 必要書類の収集・作成 戸籍謄本、住民票、納税証明書、在職証明書、収入証明書、本国発行書類(翻訳付)などを準備します。
- 法務局への面談予約・申請書提出 申請書を提出し、法務局担当官との面談を受けます。
- 審査・調査期間 申請後、法務局による現地調査や勤務先・居住実態の確認が行われます(通常12〜18か月程度)。
- 法務大臣の許可・官報公告 許可されると官報に告示され、日本国籍が正式に付与されます。
- 市区町村への届出 新しい戸籍が作成され、住民登録や国籍変更の手続きを行います。
一般的な必要書類
申請者の状況により異なりますが、以下の書類が一般的に必要です:
- 帰化許可申請書、履歴書、宣誓書
- 写真(縦5cm×横5cm)
- 国籍証明書または出生証明書(翻訳付)
- 在留カード、パスポートの写し
- 住民票、納税証明書(市区町村税・国税)
- 在職証明書、給与明細、確定申告書控
- 家族全員の概要書
- 帰化の動機を記した理由書
- その他、法務局から指示された書類
申請にかかる費用
- 法務局への手数料:無料
- 書類取得・翻訳費用:実費(国内書類は数千円程度、翻訳費は別途)
- 行政書士報酬(任意):依頼内容や人数により異なります
不許可となる主な理由
- 要件未充足(居住年数不足、生計不安定、税金未納など)
- 犯罪歴、交通違反の多発、公的義務の不履行
- 虚偽申請
- 申請後の長期出国や在留実態の欠如
これらに該当する場合、申請が受理されない、または不許可となる可能性があります。不許可事由が解消された後、一定期間を経て再申請が可能です。
専門家によるサポート
帰化申請は多くの書類作成や面談準備が必要で、個人での対応は煩雑です。 行政書士法人塩永事務所では、在留状況の確認から書類作成、面談対策まで一貫してサポートいたします。 安定した日本での生活を法的に支えるため、専門家が丁寧に対応いたします。
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