
帰化申請(日本国籍取得)【行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは
帰化申請とは、外国人(日本国民でない者)が日本国籍を取得するために行う申請手続きです(国籍法第4条)。国籍取得の可否は法務大臣の許可によって決定され、法律で定められた一定の要件を満たす必要があります。
帰化制度の特徴
日本の帰化制度は、出生や一定の資格によって自動的に国籍が付与される仕組みではなく、申請者本人の意思による申請が前提となり、法務大臣の裁量によって許可される制度です。そのため、日本で出生し長年生活していても、日本国籍を取得するには所定の手続きを経る必要があります。
主な法的根拠
- 国籍法第4条(帰化の許可)
- 国籍法第5条(帰化の条件)
- 国籍法第3条(日本人による出生後認知に基づく国籍取得の特例)
国籍法は父母両系血統主義を採用しており、母親が日本国籍であれば、父親が外国人であっても子は日本国籍を取得できます。また、平成20年(2008年)の法改正により、出生後に日本人から認知を受けた場合も、一定の要件のもと届出による国籍取得が可能となりました。
帰化許可の主な要件(国籍法第5条)
- 住所要件:引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 能力要件:20歳以上で、本国法によっても成年に達していること
- 素行要件:素行が善良であること(犯罪歴、交通違反、反社会的行為の有無等が審査されます)
- 生計要件:自己または生計を同じくする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
- 重国籍防止要件:国籍を有せず、または日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
- 憲法遵守要件:日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張する団体を結成し、もしくはこれに加入していないこと
※日本人の配偶者や日本で出生した者などには、要件の緩和措置(簡易帰化)が適用される場合があります。
帰化申請の手続きの流れ
1. 事前相談・要件確認
法務局または行政書士との相談を通じて、申請者の国籍、在留資格、在留年数、収入状況、家族構成などを確認し、帰化要件の充足状況を判断します。
2. 必要書類の収集・作成
戸籍謄本、住民票、納税証明書、在職証明書、収入関係書類のほか、本国官憲が発行する書類(出生証明書、国籍証明書など)とその日本語訳を準備します。
3. 法務局への申請書提出
管轄の法務局に予約の上、申請書類一式を提出し、担当官との面談を受けます。書類の不備がある場合は補正を求められます。
4. 審査期間
法務局による書面審査、必要に応じて現地調査、勤務先確認、居住実態の確認などが行われます。審査期間はおおむね12か月から18か月程度です。
5. 法務大臣による許可・官報公告
許可された場合、官報に告示され、告示の日から日本国籍を取得します。
6. 市区町村への届出
本籍地となる市区町村役場に帰化届を提出し、新たに戸籍が編製されます。また、住民票の国籍欄が変更されます。
主な必要書類
申請者の状況(単身・家族同伴、就労状況、在留資格等)により異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書類
- 履歴書
- 生計の概要を記載した書類
- 事業の概要を記載した書類(自営業者の場合)
- 住民票の写し
- 国籍を証明する書類(本国官憲発行の国籍証明書または出生証明書等、日本語訳添付)
- 親族関係を証明する書類(婚姻証明書、出生証明書等)
- 納税証明書(市区町村民税、都道府県民税、国税)
- 在職証明書または営業許可書等
- 源泉徴収票、給与明細、確定申告書控等の収入証明書類
- 在留カードまたは特別永住者証明書の写し
- パスポートの写し
- 写真(縦5cm×横5cm、無帽、無背景)
- 帰化の動機書
- その他、法務局が個別に指示する書類
申請費用
- 法務局への手数料:無料
- 書類取得費用:実費(日本国内の証明書は1通数百円、本国書類の取得費用は国により異なります)
- 翻訳費用:実費(本国書類の日本語訳が必要です)
- 行政書士報酬(任意):申請支援を依頼する場合、申請内容や人数により異なります
不許可となる主な理由
- 申請時点で法定要件を満たしていない(居住年数不足、生計の安定性欠如、納税義務の不履行等)
- 犯罪歴がある、または交通違反が多い
- 公的義務(納税、年金保険料納付等)を履行していない
- 申請書類に虚偽の記載がある
- 申請後に長期間出国し、日本での居住実態が認められない
- 反社会的勢力との関係が認められる
不許可となった場合でも、不許可事由が解消され一定期間が経過した後、再申請することが可能です。
専門家によるサポート
帰化申請は、多数の書類の収集・作成、本国書類の翻訳、法務局との面談準備など、個人で対応するには非常に煩雑な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、申請者の在留状況の確認から必要書類の作成支援、法務局との面談準備まで、一貫してサポートいたします。安定した日本での生活を法的な側面から支えるため、経験豊富な専門家が丁寧に対応いたします。
お問い合わせ: 096-385-9002
