
帰化申請(日本国籍取得)【行政書士法人塩永事務所】
帰化申請とは
外国人(日本国民でない方)が日本国籍を取得するために行う手続を「帰化申請」といいます(国籍法第4条)。
帰化の可否は法務大臣の裁量による許可によって決定され、申請者は法律で定められた一定の要件を満たす必要があります。
帰化制度の概要
日本では、出生や滞在期間によって自動的に国籍が付与される制度は採用されていません。
そのため、日本で生まれ長年居住している場合でも、日本国籍を取得するには法務局を通じて正式な帰化申請を行う必要があります。
【主な法的根拠】
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国籍法第4条(帰化の許可)
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国籍法第3条(日本人による出生後認知に基づく国籍取得)
国籍法の改正により、現在は父母両系血統主義が採用されています。
母親が日本国籍であれば、父親が外国人でも子は日本国籍を取得できます。
また、平成20年の改正により、出生後に日本人から認知された場合でも、届出により国籍を取得することが可能となりました。
帰化許可の主な要件(国籍法第5条)
| 要件名 | 内容 |
|---|---|
| 居住要件 | 原則として、引き続き5年以上日本に住所を有していること。 |
| 能力要件 | 20歳以上であり、本国法上も成年であること。 |
| 素行要件 | 素行が善良であること(犯罪歴・交通違反・納税義務の履行などが考慮)。 |
| 生計要件 | 自ら又は同居家族によって安定した生計を維持できること。 |
| 重国籍防止要件 | 帰化により他国籍を喪失し、日本国籍のみを有すること。 |
| 憲法遵守要件 | 日本国憲法を尊重し、日本社会の一員として生活できること。 |
帰化申請の流れ
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事前相談・要件確認
法務局または行政書士による面談で、国籍・在留資格・居住年数・収入・家族構成などを確認し、要件を満たしているかを判断します。 -
必要書類の収集・作成
戸籍謄本、住民票、納税証明書、在職証明書、収入証明書、外国の出生証明書など、多数の書類を準備します。 -
法務局への面談予約・申請書提出
書類一式を提出後、担当官との面談や内容確認が行われます。 -
審査・調査期間(約12〜18か月)
勤務先・居住実態などの現地調査が行われ、総合的に審査されます。 -
法務大臣の許可・官報告示
許可されると「官報」に告示され、正式に日本国籍を取得します。 -
市区町村への届出・戸籍作成
新たな戸籍が作成され、住民票・国籍関係の変更手続きを行います。
主な必要書類
申請者の家族構成・就労形態・在留資格などによって異なりますが、一般的に以下の書類が必要です。
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帰化許可申請書
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履歴書・宣誓書
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写真(縦5cm×横5cm)
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国籍証明書または出生証明書(本国発行・日本語翻訳付)
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在留カード・パスポートの写し
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住民票
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市区町村税・国税の納税証明書
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在職証明書または給与明細、確定申告書の写し
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家族全員の概要書
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理由書(帰化動機の記載)
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その他、法務局が指示する書類
費用の目安
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法務局手数料:不要(無料)
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書類取得・翻訳費用:数千円〜数万円(実費)
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行政書士報酬:申請者の状況・家族構成により異なります(要見積)
不許可となる主な理由
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居住年数・生計要件を満たしていない
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税金・社会保険料の未納
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犯罪歴・交通違反の多発
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虚偽申請・書類不備
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長期出国や居住実態の欠如
不許可となった場合でも、問題が解消された後に再申請が可能です。
行政書士によるサポートの重要性
帰化申請は、膨大な書類作成と面談準備を伴う複雑な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、次のようなトータルサポートを行っています。
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要件充足の事前診断
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必要書類の案内・作成・翻訳サポート
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法務局との面談・書類提出サポート
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不許可事例の再申請対応
経験豊富な行政書士が、申請から許可取得まで一貫して丁寧にサポートいたします。
安定した日本での生活の第一歩を、法的に確実にサポートいたします。
📞 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺公園7-51
TEL:096-385-9002
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