特定技能外国人材
ビザ申請や支援
【特定技能】ビザの申請・サポートに強い申請取次行政書士です。
【取扱い業務】
■在留資格変更許可申請
■在留期間更新許可申請
■永住許可申請
■在留資格取得許可申請
■資格外活動許可申請
■就労資格証明書交付申請
■再入国許可申請
■帰化申請・国際結婚の諸手続き・配偶者ビザ
①18歳以上である
②特定技能評価試験に合格している
③日本語能力試験N4 / 国際交流基金日本語基礎テストA2 以上である ※技能実習2号修了者は日本語試験不要
④介護分野の場合:介護日本語評価試験に合格している
⑤技能実習生の場合:技能実習2号を修了している
⑥健康状態が良好である
⑦社会保険料、税金を適切に収めている
⑧留学生等の場合:資格外活動週28時間を超えていない
※⑦は誓約書提出により許可を取得できる可能性があります。
Ⅲ.雇用契約の内容
①特定産業分野で定められている業務内容である
②日本人と同等以上の報酬額である
③一時帰国を希望した際は、必要な有給休暇を取得させる
④本人が帰国旅費を負担できない場合に補助できる
⑤定期健康診断を受診させる
⑥報酬は口座振り込みである
⑦保証金の徴収や違約金契約の締結はしていない
⑧支援費用を負担させないことを説明している
熊本のビザ申請は行政書士法人塩永事務所にお声がけください。