
🇯🇵 短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き【行政書士法人塩永事務所 監修】
はじめに
日本への短期間の訪問を目的とする外国人が最も多く利用する在留資格が**「短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)」**です。このビザは、観光、商用、親族訪問などを目的とし、最大で90日間の滞在が認められます。
本記事では、ビザ専門の行政書士が、短期滞在ビザの制度概要、申請方法、必要書類、審査のポイント、そして不許可時の対策まで、実務的な視点と最新情報に基づいて詳細に解説します。
1. 短期滞在ビザの制度概要
短期滞在ビザは、外国人が日本に一時的に滞在するための在留資格であり、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の三に規定されています。
🔹 滞在可能期間
- 15日以内
- 30日以内
- 90日以内(最も一般的)
🔹 主な滞在目的と利用例
区分 | 具体的な活動内容 |
観光 | 日本国内の観光、文化体験、友人との面会 |
商用 | 会議、商談、契約締結、展示会参加、市場調査(報酬を伴わない活動に限る) |
親族・知人訪問 | 日本に居住する家族、親族、知人との面会や冠婚葬祭への参加 |
学術・文化交流 | 講演、研究発表、学会参加、文化交流活動 |
研修・視察 | 技術研修、工場見学、業務視察(報酬を伴わない短期のもの) |
その他 | 医療機関での受診、短期的なボランティア活動など |
🔹 制限事項(重要)
- 報酬を得る活動(就労、アルバイト等)は厳禁。
- 原則として在留期間の延長は不可(病気、災害などの例外を除く)。
- 他の在留資格への変更も原則不可。
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は現在、68の国・地域とビザ免除措置を実施しています。該当国の国民は、一定条件を満たせば短期滞在ビザを取得せずに上陸することができます。
🌏 主なビザ免除対象国・地域(抜粋)
- アジア: 韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ
- 欧州: EU加盟国(28カ国)、英国、スイス、ノルウェー、アイスランドなど
- 北米: アメリカ、カナダ
- オセアニア: オーストラリア、ニュージーランド
- 中南米: メキシコ、チリなど
⚠️ ビザ申請が必要な主な国(免除対象外)
- 中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタンなど。(※これらの国籍の方は、原則としてビザ申請が必須です)
✅ ビザ免除が適用される条件
- 滞在目的が観光、商用、親族訪問であること。
- 滞在期間が協定に定める期間内(多くは90日以内)であること。
- 帰国または次に向かう国への復路の航空券を所持していること。
- 日本での滞在費を十分に支弁できる経済的資力を有していること。
3. 短期滞在ビザの申請手続き
3-1. 申請場所と管轄
- 原則: 申請者の居住国にある日本大使館または総領事館。
- 一部の国では、申請の受付・一次審査を担う指定代理機関(例:VFS Global、BLS Internationalなど)を通じて行われます。
- 申請窓口の管轄は、申請者の居住地域によって定められています。
3-2. 申請から入国までの流れ
段階 | 内容 | 所要時間(目安) |
① 事前準備 | 滞在目的の明確化、旅行または招へい計画の策定 | 1〜2ヶ月前 |
② 書類準備 | 申請書、経費支弁資料、招待状、招聘書類の整備 | 2〜4週間前 |
③ 申請 | 居住国の日本大使館等に提出。面接が必要な場合あり | |
④ 審査 | 外務省または領事による審査。追加書類の提出を求められる場合あり | 5〜10営業日(国や時期により大幅に異なる) |
⑤ 査証(ビザ)発給 | 審査通過後、パスポートに査証シールが貼付されます | |
⑥ 入国 | 空港の入国審査を経て上陸許可(在留カードは発行されません) |
4. 目的別 必要書類一覧
🔸 共通書類
- パスポート(残存有効期間6ヶ月以上推奨)
- 査証申請書(外務省指定様式、正確な記入が必須)
- 写真(縦4.5×横3.5cm、背景白、6ヶ月以内に撮影)
- 往復の航空券予約確認書
- 滞在予定表(滞在先、訪問地、日程、連絡先などを詳細に記載)
🔸 目的別 必要書類
目的 | 申請人側(日本へ来る外国人)が準備 | 日本側(招聘人・身元保証人)が準備 |
観光 | 銀行残高証明書、在職証明書または収入証明書、宿泊証明書、詳細な旅行計画書 | – |
商用 | 在職証明書、勤務先会社の概要書(パンフレット等) | 招聘理由書、滞在予定表、会社登記簿謄本・会社概要書・決算書(招へい人が法人の場合) |
親族・知人訪問 | 親族関係証明書(戸籍謄本など)、経費支弁資料(残高証明書等) | 招聘理由書、身元保証書、住民票、在留カードまたは特別永住者証明書、課税証明書または納税証明書(所得証明) |
5. 審査のポイントと不許可対策
短期滞在ビザの審査では、主に以下の3点が重視されます。
- 滞在目的の真正性: 申請書と添付書類が目的(観光・商用など)と合致し、一貫しているか。
- 経済的基盤: 滞在費用を自力または保証人が十分に支弁できる資力があるか。
- 帰国意思の有無: 日本での滞在期間終了後、確実に本国へ帰国する意思が確認できるか。
❌ よくある不許可理由と具体的な対策
不許可理由 | 対策・再申請時の留意点 |
滞在目的が不明確 | 滞在予定表を詳細に、かつ提出書類全体との整合性を持たせて作成する。 |
経済能力の不足 | 銀行残高証明書や収入証明書を充実させる。身元保証人の資力・安定性を証する資料を補強する。 |
帰国意思が疑われる | 本国での職業(在職証明)、家族(戸籍謄本)、不動産所有などの証明を提示し、強い結びつきを示す。 |
招聘人・保証人の信頼性不足 | 保証人の安定した在留資格、収入、納税状況を証する資料を添付する。 |
書類不整合・不足 | 提出前に専門家(行政書士)による内容確認を徹底し、不備を解消する。 |
⚠️ 不許可通知後の再申請: 不許可理由を分析し、状況が変化した上で再申請することが原則です。通常、不許可から6ヶ月後を目安とするケースが多く見られます。
6. 滞在中の注意点
- 就労は厳禁:報酬を受け取る活動は、短期滞在の範囲を超えます。
- オーバーステイ(不法残留):滞在期間を超える滞在は、厳重な処罰(退去強制、再入国拒否期間の設定など)の対象となります。
- 入国審査時、念のため滞在予定表や資金証明の提示を求められることがあります。
7. 特殊ケース
🔹 数次査証(マルチビザ)
- 有効期間:1年、3年、5年
- 1回の滞在は90日以内
- 渡航実績や高い経済力が認められる場合に発給されます。
- 対象国は限定されています。
🔹 延長・資格変更(例外)
- 延長申請: 病気、災害等のやむを得ない特別な事由がある場合に限り、地方出入国在留管理官署で申請可能。
- 資格変更: 「定住者」「特定活動」など、特別な事情が認められる場合に限定されます。
まとめ
短期滞在ビザは、日本への円滑な入国を実現するための重要な制度です。
不許可のリスクを避け、スムーズにビザを取得するには、目的に合った正確な書類作成と、滞在目的・帰国意思の一貫した説明が不可欠です。
ビザ申請に不安がある方、過去に不許可となった経緯がある方は、入管法を専門とする行政書士にご相談ください。行政書士法人塩永事務所が、正確な手続きで安心できる入国をサポートいたします。
📞 行政書士法人塩永事務所
- 電話: 096-385-9002(受付時間: 平日9:00~18:00)
- メール: info@shionagaoffice.jp
- 所在地: 〒862-0950 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 専門家: 行政書士法人塩永事務所(ビザ申請取次行政書士)