
熊本での離婚協議書・公正証書作成は行政書士法人塩永事務所にお任せください
離婚に関する大切な取り決めは、書面に残すことでトラブルを未然に防ぐことができます。行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、以下のような重要な目的のため作成が推奨されます:
- 契約不履行の防止 – 取り決めた内容が守られない事態を防ぎます
- 認識の食い違いの防止 – 双方の理解のずれによるトラブルを回避します
- 契約内容の不備の防止 – 曖昧な点を残さず、明確な合意を形成します
離婚協議書に記載する主な内容
1. 離婚の意思確認
離婚することへの合意の有無、離婚届の提出予定日、提出者などを明記します。
2. 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を記載します。必要に応じて続柄も明記します。
3. 養育費・面会交流
養育費について:
- 養育費の支払いの有無
- 支払い金額
- 支払い方法(振込先など)
- 支払い期限・頻度
- 振込手数料の負担者
面会交流について:
- 面会交流の可否
- 面会の頻度
- 面会の方法・場所・時間
4. 慰謝料・財産分与
慰謝料について:
- 慰謝料の支払いの有無
- 支払い金額
- 支払い方法
- 支払い期限
- 振込手数料の負担者
財産分与について:
- 分与対象となる財産の種類(不動産、預貯金、車両など)
- 分与の方法
- 引き渡し期限
5. 年金分割
厚生年金(旧共済年金を含む)の分割について、合意内容を記載します。年金は公的制度であり、財産分与とは別に取り扱われます。
その他の条項
- 離婚協議書を公正証書にする旨の記載
- 清算条項:記載のない事項については、今後互いに請求や義務が生じないことを明記する条項
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払いが滞った場合に、裁判手続きを経ずに強制執行が可能になります。
例えば、養育費の未払いが発生した際に、相手方の給与や預金の差し押さえなどをスムーズに行うことができます。これにより、約束された支払いの実効性が大きく高まります。
公証役場で必要な書類(行政書士が代理出頭する場合)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚に関する不安や疑問を、専門家が丁寧にサポートいたします。
- 離婚条件の整理
- 記載内容のポイントのアドバイス
- 作成手順の説明
きめ細やかな対応で、お客様一人ひとりの状況に合わせたサポートを提供いたします。
まずはお気軽にご相談ください。お話しするだけでも気持ちが軽くなるような対応を心がけています。
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