
熊本での離婚協議書・公正証書作成なら行政書士法人塩永事務所にお任せください離婚に関する重要な取り決めは、書面化することで将来のトラブルを防ぐことができます。行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を丁寧かつ専門的にサポートします。離婚協議書とは?離婚協議書は法的な作成義務はありませんが、以下の目的で作成が推奨されます:
- 契約不履行の防止
- 認識の相違の防止
- 契約内容の不備の防止
離婚協議書に記載する主な内容
- 離婚の意思:離婚の合意の有無、離婚届の提出日、提出者などを明記。
- 親権者の指定:未成年の子がいる場合、子の氏名、親権者、必要に応じて続柄を記載。
- 養育費・面会交流:養育費の有無、金額、支払方法、支払期限、振込手数料の負担者を記載。面会交流の可否、頻度、方法、場所、時間なども明記。
- 慰謝料・財産分与:慰謝料の有無、金額、支払方法、期限、手数料の負担者を記載。財産分与は対象財産の種類、支払方法、期限などを明記。
- 年金分割:厚生年金(旧共済年金を含む)の分割合意を記載。年金分割は公的制度のため、財産分与とは別に扱います。
その他、公正証書化の意向や、記載のない事項に関する請求・義務を排除する「清算条項」を記載する場合もあります。公正証書にするメリット離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ずに強制執行が可能になります。たとえば、養育費の未払い時に、給与の差し押さえなどを迅速に行えます。公証役場で必要な書類(行政書士が代理で手続きする場合)
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ協議離婚に関する不安や疑問を、専門家が丁寧に解消します。離婚条件の整理、記載内容のポイント、作成手順まで、きめ細やかにサポート。気軽に話せる環境で、安心してご相談いただけます。お問い合わせ:096-385-9002
行政書士法人塩永事務所
