
熊本での離婚協議書・公正証書作成はお任せください
離婚に関する重要な取り決めは、書面で明確に残すことで将来のトラブルを防げます。行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を専門家が丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは
離婚協議書は法的な作成義務はありませんが、以下のような目的で作成することが強く推奨されます。
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契約不履行の防止
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認識の相違の防止
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契約内容の不備の予防
離婚協議書に記載すべき主な事項
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離婚の意思:離婚合意の有無、離婚届の提出日・提出者などを明記します。
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親権者の指定:未成年の子がいる場合は子の氏名と親権者を記載します(必要に応じ続柄も)。
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養育費・面会交流:養育費の有無・金額・支払い方法・支払期限・振込手数料の負担者など。面会交流の可否・頻度・方法・場所・時間なども具体的に定めます。
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慰謝料・財産分与:慰謝料の有無・金額・支払い方法・期限・手数料負担など。財産分与では対象財産の種類・分配方法・支払い期限を明記します。
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年金分割:厚生年金(旧共済年金含む)の分割についての合意内容を記載します(年金は公的制度であり、財産分与とは別扱いです)。
必要に応じて、協議書を公正証書にする旨や、未記載事項について請求・義務が生じないことを定める「清算条項」を入れることもあります。
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にすると、金銭の支払いが滞った場合に裁判を経ずに強制執行が可能になります。たとえば養育費の未払いが生じた際、給与差押え等の手続きがスムーズです。
公証役場で必要になる主な書類(当事務所が代理で出頭する場合)
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本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割をする場合)
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年金手帳のコピー(年金分割をする場合)
まずは専門家にご相談ください
協議離婚に関する不安や疑問を、専門家が親身にサポートします。離婚条件の整理・記載ポイントの確認・作成手順のご案内など、きめ細かく対応いたします。お話を伺うだけでも気持ちが軽くなるよう丁寧に対応しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002