
【熊本】離婚協議書・公正証書作成サポート | 行政書士法人 塩永事務所
離婚に関する大切な取り決めを、将来のトラブル防止のために「法的に有効な書面」として残しませんか。
行政書士法人 塩永事務所では、離婚協議書や強制執行認諾約款付き公正証書の作成を、専門家として丁寧にサポートいたします。
1.離婚協議書とは?
離婚協議書は法律上の作成義務はありませんが、取り決めた内容を明確にし、夫婦間の合意を証明するために強く推奨される書面です。
【作成の目的】
- 契約不履行の防止: 取り決めを明確化することで、将来的な「言った」「言わない」の争いを防ぎます。
- 認識の食い違いの防止: 曖昧な表現を避け、双方の認識を統一させます。
- 契約内容の不備の防止: 専門家が関与することで、法的に不備のない適切な内容に仕上げます。
2.離婚協議書に記載する主な内容(記載例)
項目 | 主な記載内容 | 留意事項 |
離婚の意思 | 離婚合意の有無、離婚届の提出日、提出者など。 | 離婚を前提とした取り決めであることを明確にします。 |
親権者の指定 | 未成年の子どもの氏名と親権者を明記。 | 共同親権は認められていません。父母いずれか一方を指定します。 |
養育費 | 金額、支払期間(〇歳まで)、支払方法(振込先、手数料負担)、支払いが滞った場合の措置など。 | 子どもの権利として、将来を見据えた現実的な金額と期間を設定します。 |
面会交流 | 面会交流の可否、頻度、方法、場所、時間など。 | 詳細を定めすぎず、柔軟な対応ができるよう定めることも重要です。 |
慰謝料・財産分与 | 慰謝料: 有無、金額、支払方法、期限。 財産分与: 対象財産(不動産、預貯金など)の種類、分与方法、期限。 | 慰謝料と財産分与は法的に別物です。明確に区別して記載します。 |
年金分割 | 厚生年金(旧共済年金含む)の分割割合(合意分割または3号分割)。 | 公的制度であり、財産分与とは別扱いです。年金情報通知書に基づき記載します。 |
清算条項 | 協議書に記載のない事項については、今後一切の金銭的な請求や義務が生じないことを確認する条項。 | 将来の新たな請求を防ぐために重要です。 |
3.公正証書にする最大のメリット
作成した離婚協議書を公証役場で「公正証書」にすることで、特に金銭債務に関する強力な法的効力を持たせることができます。
【公正証書のメリット】
- 強制執行が可能に: 公正証書に「強制執行認諾約款」を付すことで、養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞った場合、裁判手続きを経ることなく、相手方の給与や財産を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。
- 高い証明力と信用力: 公証役場(公務員である公証人)が関与するため、その書面内容は高い証明力を持ちます。
4.行政書士がサポートする公正証書作成の流れ
公証役場での手続きは、行政書士が代理人としてサポート・出頭いたします(原則、ご依頼者様と相手方ご本人様の出頭は不要です)。
【公証役場で必要となる主な書類(行政書士が代理出頭する場合)】
- 本人確認書類
- 公正証書作成のための委任状
- 登記事項証明書、固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書、年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
- その他、公証人から指示された書類
5.離婚協議書作成は行政書士法人 塩永事務所へ
協議離婚のプロセスにおける不安や疑問を、書類作成の専門家である行政書士がトータルでサポートいたします。
- 離婚条件の整理: 感情的になりがちな交渉事も、専門家として冷静にサポートし、条件を整理します。
- 記載内容のポイント: 抜け漏れや不備のないよう、法的な観点から適切な記載内容をアドバイスします。
- 作成手順: 協議書の作成から公証人との調整、公正証書作成完了まで、スムーズな手続きを実現します。
まずはお気軽にご相談ください。
お話しするだけでも気持ちが軽くなるような、親身で丁寧な対応を心がけています。
096-385-9002
行政書士法人 塩永事務所