
入国後講習の講師要件について
行政書士法人塩永事務所外国人技能実習生が日本での実習を円滑に開始するために受講する「入国後講習」は、技能実習法に基づく厳格な講師要件が定められています。本記事では、その要件を詳しく解説します。入国後講習とは入国後講習は、技能実習生が日本での生活や実習に適応するための義務的な講習です。講習期間は、技能実習1号の活動予定期間の6分の1以上(海外で1か月以上の講習を受けた場合は12分の1以上)と定められています。講習科目と講師要件入国後講習は以下の科目で構成され、各科目に特定の講師要件が求められます。
行政書士法人塩永事務所外国人技能実習生が日本での実習を円滑に開始するために受講する「入国後講習」は、技能実習法に基づく厳格な講師要件が定められています。本記事では、その要件を詳しく解説します。入国後講習とは入国後講習は、技能実習生が日本での生活や実習に適応するための義務的な講習です。講習期間は、技能実習1号の活動予定期間の6分の1以上(海外で1か月以上の講習を受けた場合は12分の1以上)と定められています。講習科目と講師要件入国後講習は以下の科目で構成され、各科目に特定の講師要件が求められます。
- 日本語科目
内容:日本語の基礎学習
講師要件:以下のいずれかに該当する者- 大学または大学院で日本語教育に関する課程を修了
- 日本語教育能力検定試験に合格
- 日本語教師養成講座(420時間)を修了
- 学士の学位を有し、日本語教育に関する専門知識・技術・経験があると認められる者
- 本邦での生活一般に関する知識科目
- 内容(生活一般):日本の気候、生活習慣、マナー、公共交通機関の利用方法等
講師要件:生活一般に関する知識を有する者(監理団体の職員や日本での生活に精通した者) - 内容(法令関連):出入国・労働法令違反時の対応方法、技能実習生の法的保護情報
講師要件:弁護士、行政書士など、技能実習法・入管法・労働関係法令に精通した専門家
- 内容(生活一般):日本の気候、生活習慣、マナー、公共交通機関の利用方法等
- 技能実習生の法的保護に必要な情報科目
内容:労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、入管法、技能実習法、相談・苦情の申告先等
講師要件:弁護士、社会保険労務士、行政書士など、法令に関する専門知識を有する者 - 円滑な技能修得等に資する知識科目
内容:日本の産業・企業文化、実習現場でのコミュニケーション、技能実習の心構え
講師要件:実習実施者の技能指導員や業界経験豊富な者
講師選定のポイント
- 適格性の確認
講師が技能実習法第10条第1項の欠格事由に該当しないことを確認。 - 母語での講習
技能実習生の母語またはやさしい日本語で講習を実施。法的保護科目は母語での実施が必須。 - 講師の質の確保
講師の経歴書や資格証明書を整備し、適切な配置を証明可能に。
監理団体の留意点
- 講習実施体制の整備
- 各科目に適格な講師を配置
- 講師のスケジュール管理と講習計画の作成
- 講習実施記録の作成・保管
- 外部講師の活用
監理団体の職員で対応できない場合、弁護士、行政書士、社会保険労務士、日本語教師等の外部専門家に委託。 - 講習の質の確保
- 講習内容の定期的な見直し
- 技能実習生の理解度確認
- 講習効果の測定と改善
当事務所のサポート内容行政書士法人塩永事務所では、監理団体の皆様に以下のサポートを提供します。
- 法的保護科目の講師派遣
- 講習カリキュラムの作成支援
- 講師要件の確認と適格講師の紹介
- 講習実施記録の作成支援
- 技能実習法令に関する最新情報の提供
まとめ入国後講習の講師要件は、技能実習生の保護と円滑な技能修得のために厳格に定められています。監理団体は、適切な講師を配置し、高品質な講習を実施する責任があります。
講習実施体制でお困りの際は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。技能実習制度に精通した専門家がサポートいたします。お問い合わせ行政書士法人塩永事務所
熊本市での監理団体運営をサポートします。
電話:096-385-9002