
入国後講習の講師要件
行政書士法人塩永事務所
外国人技能実習生が入国後、実習開始前に必ず受講する「入国後講習」。この講習の講師には、技能実習法や関係法令に基づく要件が定められており、監理団体・実習実施者は適切な人選と運営体制の整備が求められます。本稿では、入国後講習の目的、科目別の講師要件、講師選定のポイント、監理団体としての留意点、当事務所が提供する支援内容をわかりやすく整理してご説明します。
入国後講習とは
入国後講習は、技能実習生が日本での生活および実習を安全かつ円滑に開始できるよう、入国後に実施される義務的な講習です。講習の期間は、技能実習1号の活動予定期間全体の 6分の1以上(※海外で1か月以上の講習を既に受けている場合は 12分の1以上)と定められています。
講習科目と講師要件
入国後講習は大きく次の科目に分かれます。各科目に求められる講師の要件は下表のとおりです。
1. 日本語科目
内容例:日常会話、職場で必要な日本語、やさしい日本語による説明など
講師要件:日本語教育に関する専門的知識・技術または経験を有する者。具体的には、一般に次のいずれかに該当する者が該当します。
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大学・大学院で日本語教育に関する課程を修了した者
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日本語教育能力検定試験合格者
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日本語教師養成講座(420時間)修了者
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学士号を有し、日本語教育に関する専門的知識・経験を有すると認められる者
2. 本邦での生活一般に関する知識科目
この科目は(a)生活一般に関する事項と(b)出入国・労働に関する違反対応等、法的保護に関する情報に分かれます。
a) 生活一般(日本の生活習慣・マナー・交通機関の利用等)
講師要件:日本での生活に関する十分な知識を有する者(監理団体職員や生活支援に精通した者など)。
b) 出入国・労働に関する違反対応等(違法行為に直面した際の対応方法や保護に関する情報)
講師要件:法令に関する専門知識を有する者(弁護士、行政書士等)で、入管法・技能実習法・労働関係法令に精通していることが望ましい。
3. 技能実習生の法的保護に必要な情報科目
内容例:労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法 等)、入管法・技能実習法の基礎、相談窓口・苦情申告先の案内等
講師要件:弁護士、社会保険労務士、行政書士など法令に関する専門的知識を有する者。
4. 円滑な技能等の修得等に資する知識科目
内容例:日本の産業・企業文化、職場でのコミュニケーション、実習を円滑に進めるための心構えや安全衛生指導等
講師要件:当該技能に関する専門的知識・技術または実務経験を有する者。実習実施者の技能指導員や業界経験者が適任。
講師選定のポイント
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欠格事由の確認
講師が技能実習法第10条第1項等に定める欠格事由に該当しないことを必ず確認してください。履歴書や身分証明書で確認・記録を残します。 -
母語・やさしい日本語での実施
講習は技能実習生の母語またはやさしい日本語で行うことが求められます。とくに法的保護に関する科目は 必ず母語で実施 することが重要です。 -
証拠書類の整備
講師の経歴書、資格証明、登壇実績、講習実施記録を保存し、適切な講師配置を説明できるようにしておきましょう。 -
外部専門家の活用
監理団体職員のみでは対応が困難な科目(法令解説や専門日本語等)は、外部の弁護士・行政書士・社会保険労務士・日本語教師等の専門家に委託することが一般的です。
監理団体としての運営上の留意点
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講習実施体制の整備:各科目に適した資格・経験を持つ講師を配置し、年間計画・スケジュールを作成します。
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講習記録の作成・保管:出席簿、テキスト、配布資料、テスト結果、講師の資料等を保存(行政監査等に備える)。
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講習の質の担保:カリキュラムの定期的見直し、受講者の理解度確認(テスト・アンケート等)、改善サイクルの確立。
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多言語対応:受講者の母語に応じた資料準備や通訳体制を検討する。
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、監理団体様向けに以下の支援を提供しています(例):
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法的保護科目の講師派遣(弁護士・行政書士等)
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講習カリキュラム・教材作成支援
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講師要件の確認と適格講師の紹介
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講習実施記録の作成サポート(保存書類の整備指導)
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技能実習に関する最新法令・運用情報の提供
まとめ
入国後講習の講師要件は、技能実習生の安全・権利保護および技能修得の円滑化を目的として厳格に定められています。監理団体は、各科目に応じた適切な講師の配置と、講習の実施記録・運営体制の整備を行う責任があります。講習実施体制の構築や講師の手配でお困りの際は、経験豊富な当事務所へご相談ください。専門家が実務に即したサポートを提供いたします。
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