
熊本での離婚協議書・公正証書の作成はお任せください
離婚に関する大切な取り決めは、書面に残すことでトラブルを未然に防ぐことができます。行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書や公正証書の作成を丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書は法的に作成義務はありませんが、以下のような目的で作成が推奨されます:
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備の防止
離婚協議書に記載する主な内容
- 離婚の意思 離婚合意の有無、離婚届の提出日、提出者などを明記します。
- 親権者の指定 未成年の子どもがいる場合は、氏名と親権者を記載。必要に応じて続柄も記載します。
- 養育費・面会交流 養育費の有無、金額、支払い方法、期限、振込手数料の負担者などを記載。 面会交流の可否、頻度、方法、場所、時間なども明記します。
- 慰謝料・財産分与 慰謝料の有無、金額、支払い方法、期限、手数料の負担者などを記載。 財産分与については、対象財産の種類、支払い方法、期限などを明記します。
- 年金分割 厚生年金(旧共済年金含む)の分割について、合意内容を記載します。年金は公的制度のため、財産分与とは別扱いです。
その他、離婚協議書を公正証書にする旨や、記載のない事項については請求・義務が生じないことを明記する「清算条項」を加えることもあります。
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに強制執行が可能になります。たとえば、養育費の未払いがあった際に、給与の差し押さえなどがスムーズに行えます。
公証役場で必要な書類(行政書士が代理出頭する場合)
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚に関する不安や疑問を、専門家が丁寧にサポートいたします。 離婚条件の整理、記載内容のポイント、作成手順など、きめ細やかに対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。お話しするだけでも気持ちが軽くなるような対応を心がけています。
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