
熊本での離婚協議書・公正証書の作成相談はお任せください
離婚協議書は、離婚に関する大切な取り決めを明確にするための書面です。
行政書士法人塩永事務所では、経験豊富な行政書士が、協議離婚時の書類作成や公正証書化のご相談に丁寧に対応いたします。
離婚協議書の目的
離婚協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、以下のような離婚後のトラブルを防ぐために作成を強くお勧めします。
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契約不履行の防止
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認識の食い違いの防止
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契約内容の不備・曖昧さの防止
離婚協議書に記載すべき主な事項
① 離婚の合意内容
当事者が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、提出者などを明記します。
② 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合には、子どもの氏名および親権者を記載します。必要に応じて長男・長女などの続柄も明記します。
③ 養育費および面会交流
養育費とは、子どもが自立するまでに要する生活費・教育費などすべてを含みます。
支払有無、金額、支払時期・方法、振込手数料の負担者を明確に記載します。金額が未確定の場合は算定方法を定めることも可能です。
また、非親権者の面会交流については、実施の可否・頻度・日時・場所・時間など、具体的内容を取り決めておきます。
④ 慰謝料および財産分与
・慰謝料:離婚による精神的苦痛に対して支払う金銭です。支払有無や金額、支払日、支払方法、振込手数料の負担者を記載します。
・財産分与:婚姻中に形成した財産を公平に分配することをいいます。財産の種類、分与方法、支払期限などを明記します。不動産や金銭の場合は手数料負担者も定めます。
⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した年金保険料記録を按分する制度で、厚生年金(旧共済年金を含む)が対象です。
財産分与とは別制度のため、該当する場合は必ず協議書に記載します。
なお、離婚協議書を公正証書とする場合にはその旨を記載し、また協議書に記載のない事項についてはお互いに請求・支払義務を負わないことを確認する「清算条項」を設けることもあります。
公正証書による作成のメリット
離婚協議書を公正証書にしておくと、相手が金銭の支払いを怠った場合でも、裁判を経ずに強制執行(給与・預金の差押えなど)が可能になります。
これは、通常の契約書では得られない大きな効力です。
特に養育費や慰謝料などの支払いがある場合、将来の安心のためにも公正証書化をお勧めします。
公証役場での手続きに必要な書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合、以下の書類が必要になります。
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産を財産分与する場合)
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固定資産評価証明書(不動産を財産分与する場合)
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年金分割のための情報通知書(合意を行う場合)
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年金手帳のコピー(合意を行う場合)
離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚時の取り決めは、必ず文書として残しておくことが将来の安心につながります。
当事務所では、離婚条件の整理から協議書の作成、公正証書化までを丁寧にサポートいたします。
初回相談では不安や疑問をしっかり伺い、少しでもお気持ちが軽くなるよう努めております。
お電話でのご相談も承っております。
096-385-9002 行政書士法人塩永事務所
