
熊本の離婚協議書・公正証書作成は行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律上作成が義務付けられているわけではありませんが、以下のような離婚後のトラブルを防止するために作成をお勧めします。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備による紛争の防止
離婚協議書の記載事項
①離婚の意思確認
当事者である夫婦が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、誰が離婚届を役所へ提出するか等を記載します。
②親権者の指定
離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合には、子どもの氏名と親権者を明記します。必要に応じて「長男」「長女」といった続柄も記載します。
③養育費と面会交流
養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもが自立するまでにかかる全ての費用が含まれます。養育費の支払いの有無、支払う場合の金額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者等を記載します。金額や期限が確定していない場合には、養育費の算定方法を記載しておきます。
面会交流とは、離婚により親権者とならなかった親が子どもと会い、交流することをいいます。面会交流の可否、実施する場合の方法、頻度、日時、場所、1回あたりの面会時間等を記載します。
④慰謝料と財産分与
慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。慰謝料の支払いの有無、支払う場合の金額、支払期日、支払方法、振込手数料の負担者等を記載します。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が形成した財産を分配することをいいます。財産の種類、財産分与の方法、支払期限、支払方法等を記載し、金銭の場合で振込手数料が発生する場合には負担者を明記します。
⑤年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納付した厚生年金保険料の記録を分割する制度です。厚生年金(旧共済年金を含む)のみが分割対象となります。
年金も婚姻中に夫婦が形成した財産と考えられていますが、年金は法律で規定された公的制度であるため、財産分与とは区別して扱われます。当事者の一方または双方が厚生年金(旧共済年金)に加入している場合には、年金分割についても記載します。
その他の記載事項
上記①~⑤以外にも、以下の項目を記載する場合があります。
- 離婚協議書を公正証書にする旨
- 清算条項:離婚協議書に記載のない事項については、今後お互いに金銭の請求や義務が発生しないことを確認する条項
公正証書での作成
離婚協議書は公正証書として作成することが可能です。
通常の契約書では、金銭の支払いが履行されない場合、支払いを受ける側は裁判を起こし、勝訴判決を得てから初めて相手方の財産(給与等)に対する強制執行(差し押さえ)を行うことができます。
しかし、公正証書にしておけば、裁判を経ることなく直ちに強制執行が可能となります。例えば、養育費の支払いが滞った場合、受取側は裁判を経ずに相手方の給与を差し押さえることができます。
公正証書作成に必要な書類(行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合)
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所におまかせください
協議離婚について、専門家による丁寧で安心できるサポートをご提供いたします。
離婚時の重要な約束事は、しっかりと書面に残しておくことが大切です。離婚条件の定め方、約束すべき事項、作成のポイント、作成の流れ等、ご相談者様の不安を少しでも和らげられるよう、当事務所がきめ細やかにサポートいたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。ご相談だけでも気持ちが楽になるような対応を心がけております。
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