
熊本で離婚協議書・公正証書の作成なら行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書や公正証書の作成に関するご相談は、専門知識豊富な行政書士法人塩永事務所にお任せください。丁寧で安心のサポートをご提供します。離婚協議書の目的離婚協議書は法的な作成義務はありませんが、以下の理由から作成を強く推奨します:
- 契約不履行の防止:約束事が守られないリスクを軽減。
- 認識の食い違いの防止:双方の合意内容を明確化。
- 契約不備の防止:曖昧さによるトラブルを回避。
これにより、離婚後のトラブルを未然に防ぐことができます。離婚協議書の主な記載事項
- 離婚の意思
- 夫婦双方の離婚合意の確認。
- 離婚届の提出日や提出者などを記載。
- 親権者
- 未成年の子がいる場合、子の氏名と親権者を明記。
- 必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載。
- 養育費および面会交流
- 養育費:子が自立するまでに必要な費用。支払いの有無、金額、期限、方法、振込手数料の負担者などを記載。金額や期限が未定の場合、算定方法を明記。
- 面会交流:親権者でない親と子の交流。実施の可否、頻度、日時、場所、1回の交流時間などを具体的に記載。
- 慰謝料および財産分与
- 慰謝料:離婚に伴う精神的苦痛に対する補償。支払いの有無、金額、期限、方法、振込手数料の負担者などを記載。
- 財産分与:婚姻中に形成した財産の分配。財産の種類、支払い期限、方法、振込手数料の負担者などを明記。
- 年金分割
- 婚姻中に納付した厚生年金(旧共済年金含む)の保険料記録を分割する制度。
- 年金は財産分与とは別に扱われ、対象となる場合は分割内容を記載。
- その他の条項
- 公正証書作成の有無や、清算条項(記載外の請求・義務を排除する約束)を記載する場合も。
公正証書による作成のメリット離婚協議書を公正証書にすることで、以下の利点があります:
- 強制執行力:養育費や慰謝料などの支払いが滞った場合、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能。
- 通常の契約書では、支払い不履行時に裁判で勝訴判決を得る必要があるため、公正証書は迅速な対応を可能にします。
公正証書作成に必要な書類(行政書士が代理出頭する場合)
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の場合)
行政書士法人塩永事務所のサポート離婚時の重要な約束は、書面で明確に残すことが大切です。離婚条件の設定、記載すべき事項、作成のポイントや手順について、専門家が丁寧にサポート。相談者の不安を軽減し、安心の解決を目指します。まずはお気軽にご相談ください
お電話でのご相談だけでも、気持ちが軽くなるような対応を心がけています。
お問い合わせ:096-385-9002
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