
熊本での離婚協議書・公正証書の作成相談はお任せください
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は、法律で作成が義務付けられているものではありません。
しかし、以下のような理由から離婚後のトラブル防止のために作成を強くお勧めします。
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契約不履行の防止
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認識の食い違いの防止
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契約内容の不備の防止
離婚協議書に記載すべき主な事項
① 離婚の意思
夫婦が離婚に合意していること、離婚届の提出日、誰が役所に提出するかなどを記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名および親権者を明記します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載します。
③ 養育費・面会交流
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養育費:子どもが自立するまでに必要な費用全般を指します。支払の有無、金額、支払方法、支払期限、振込手数料の負担者などを明確に記載します。金額や期限を確定できない場合は、算定方法を定めておきます。
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面会交流:親権者でない親と子どもが面会・交流する取り決めです。実施の可否、方法、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを具体的に記載します。
④ 慰謝料・財産分与
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慰謝料:離婚に伴う精神的苦痛への補償です。支払の有無、金額、支払期日、方法、手数料の負担者を明記します。
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財産分与:婚姻中に形成した夫婦共有財産を分けるものです。財産の種類、分与額、支払期日、方法、手数料負担者などを記載します。
⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を分割する制度です。年金は公的制度であり、財産分与とは別に扱われます。夫婦の一方が厚生年金加入者である場合は、この年金分割についても明記します。
また、公正証書化を行う場合はその旨を明記し、「清算条項」(協議書に記載のない事項については互いに請求権や支払義務を負わない旨の条項)を盛り込むことも一般的です。
公正証書として作成する場合
離婚協議書は、公正証書として作成することが可能です。
通常の契約書では、金銭の支払いが履行されない場合、受取側は裁判を経て勝訴判決を得なければ、強制執行(差押え等)を行うことができません。
しかし、公正証書にしておけば、裁判を経ることなく直ちに強制執行が可能となります。
たとえば、養育費の支払いが滞った場合でも、公正証書があれば給与などの差押えを迅速に行うことができます。
行政書士が代理で公証役場に出頭する場合の必要書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を合意する場合)
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年金手帳の写し(年金分割を合意する場合)
離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所へ
協議離婚に関する各種手続きについて、専門家による丁寧で安心なサポートをご提供いたします。
離婚時の重要な取り決めは、将来のトラブルを防ぐためにも必ず書面に残すことをお勧めします。
離婚条件の定め方、必要な項目、作成のポイントや流れなど、依頼者の不安を少しでも軽減できるよう、きめ細やかにサポートいたします。
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