
熊本で離婚協議書・公正証書作成のサポートは行政書士法人塩永事務所へ
当事務所では、熊本県にお住まいの皆様の離婚協議書、公正証書作成に関するご相談を承っております。
離婚協議書について
離婚協議書を作成する目的
離婚協議書は法律で作成が義務付けられているものではありませんが、離婚後のトラブルを未然に防ぐために作成を強く推奨します。
具体的には、
- 取り決めの不履行(約束破り)の防止
- 認識の食い違いの防止
- 取り決め事項の明確化 など、将来にわたる紛争を避ける上で極めて有効な手段です。
離婚協議書に記載する主な事項
離婚に際しての重要事項は、漏れなく具体的に書面で取り決めておく必要があります。
- 離婚の合意と届出
- 当事者夫婦が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、提出者を定めます。
- 親権者
- 未成年の子がいる場合、子の氏名と親権者を必ず定めます。
- 子の養育費と面会交流
- 養育費:子の自立までに必要な費用(学費、生活費等)について、支払いの有無、金額、支払期間、支払い方法(振込先、振込手数料の負担)などを具体的に定めます。
- 面会交流:親権者でない親と子との交流について、実施の有無、方法(直接面会、連絡など)、頻度、日時、場所、一度あたりの時間などを定めます。
- 慰謝料と財産分与
- 慰謝料:離婚原因に伴う精神的苦痛に対する賠償金について、支払いの有無、金額、支払期日、支払い方法(振込手数料の負担)などを定めます。
- 財産分与:婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産を分配することについて、対象となる財産の種類(不動産、預貯金等)、分与割合、支払い期限、支払い方法を定めます。
- 年金分割
- 婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料納付記録を夫婦間で按分(分割)する手続きです。年金は公的制度のため財産分与とは区別されており、分割対象者がいる場合には必ず記載します。
上記に加え、離婚協議書に定めのない事項については、お互いに金銭等の請求をしないことを約束する清算条項などを記載することもあります。
公正証書での作成
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成することができます。
通常の契約書の場合、金銭の支払いが滞った際には、支払を受ける側が改めて訴訟を提起し、勝訴判決を得たうえでなければ、相手方の財産(給与など)に対して強制的な差押え(強制執行)はできません。
これに対し、公正証書に**「強制執行認諾文言」**を付すことで、養育費などの金銭の支払いが滞った場合、裁判を経ることなく直ちに相手方の財産に対する強制執行が可能になります。
特に養育費の不払いを防ぐために、離婚協議書を公正証書で作成することを強く推奨します。
公正証書作成に必要な書類(行政書士が公証役場へ出頭する場合)
行政書士がお客様の代理人として公証役場へ出頭する(代理作成支援を行う)際に、必要となる主な書類は以下の通りです。
- ご依頼人様の本人確認書類(運転免許証など)
- 行政書士への委任状
- 不動産の財産分与がある場合の登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 年金分割の合意を行う場合の年金分割のための情報通知書、年金手帳の写し
離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください
専門家によるきめ細やかなサポート
当事務所は、協議離婚における重要な取り決めを、将来にわたり効力を持つ**適切な書面(離婚協議書、公正証書)**に残すためのサポートをいたします。
離婚条件の定め方、法的に定めるべき事項、公正証書作成の手順や流れについて、専門家がお客様の不安を和らげられるよう、きめ細やかに支援いたします。
まずは、お気軽にお問い合わせください。ご相談だけでも心が楽になれるような丁寧な対応を心掛けております。
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