
2025年における日本のビザ申請および在留資格の最新動向と申請手続きの要点【熊本版】
行政書士法人塩永事務所
日本への入国および在留を希望する外国籍の方にとって、適切なビザおよび在留資格の取得は、法令遵守と円滑な生活の基盤を築くために不可欠です。出入国在留管理庁(以下、入管庁)および外務省の最新方針を踏まえ、ビザ申請と在留資格手続きはますます厳格化・デジタル化が進んでいます。
熊本県内においても、半導体関連企業をはじめとする外国人材の受け入れ増加や、観光需要の回復に伴い、ビザおよび在留資格に関する手続きのニーズが急増しています。本稿では、2025年5月時点のビザ申請・在留資格に関する最新情報、申請要件、手続きの流れ、ならびに当事務所のサポート内容を詳細に解説します。
行政書士法人塩永事務所は、熊本市中央区を拠点に、貴方のビザ申請および在留資格手続きを専門的かつ効率的に支援いたします。
1. ビザおよび在留資格の概要
日本の入国管理制度では、「ビザ」と「在留資格」は異なる役割を果たします。ビザは、日本国外の日本大使館・領事館が発行する入国許可の推薦状であり、入国時の審査を円滑にするためのものです。一方、在留資格は、入管庁が付与する日本国内での活動許可であり、外国人が日本に滞在し、特定の活動(例:就労、留学、家族滞在等)を行う法的根拠となります。
在留資格は、2025年現在、約30種類に分類され、活動内容や滞在期間に応じて細分化されています。主要な在留資格には以下が含まれます:
- 就労系: 技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職、経営・管理等
- 非就労系: 留学、家族滞在、文化活動等
- 身分系: 永住者、日本人の配偶者等、定住者等
- 短期滞在: 観光、短期商用、親族訪問等(最大90日)
ビザおよび在留資格の取得には、目的に応じた書類の準備と、厳格な審査への対応が必要です。特に、2025年はデジタルノマドビザやリモートワーカー向けの新たな在留資格の導入が注目されています。
2. 2025年時点の最新動向
2025年5月時点でのビザ申請および在留資格に関する主要な動向は以下の通りです:
(1) デジタルノマドビザの導入
2024年に導入された「指定活動(デジタルノマド)」在留資格は、リモートワーカーやフリーランスを対象とした新たな枠組みです。この在留資格は、一定の収入要件(例:年収1,000万円以上)を満たす外国人に対し、最長6か月の滞在を許可します。配偶者や子どもの同伴も可能であり、2025年には申請件数の増加が見込まれています。当事務所では、収入証明や活動計画書の作成支援を提供します。
(2) eVISAの拡大
オンラインでのビザ申請(eVISA)は、2022年以降、対象国が拡大され、2025年現在、オーストラリア、ブラジル、カナダ、シンガポール、米国、英国等10か国・地域が対象です。eVISAは短期滞在ビザ(観光、商用等)に限定されますが、申請手続きの簡素化と迅速化に寄与しています。
(3) 在留資格申請手数料の改定
2025年4月1日より、在留資格の申請手数料が改定され、例えば在留期間更新や在留資格変更の手数料が4,000円から6,000円に引き上げられました。
(4) 高度人材向け優遇措置の強化
高度専門職ビザ(J-Skip)および特定高度人材ビザ(J-Find)は、ポイント制による評価を基に、優秀な外国人材を迅速に受け入れる制度です。2025年には、ポイント基準の緩和や申請プロセスの迅速化が進められ、永住権申請までの期間が最短1年に短縮されるケースも増加しています。
(5) コロナ禍後の入国規制の完全解除と万博の影響
2022年10月11日以降、コロナ禍で一時停止されていたビザ免除措置や観光目的の入国が全面的に再開されました。2025年は、万博2025(大阪・関西)の開催に伴い、短期滞在ビザの需要が急増しています。特に、ビザ免除対象国(68か国・地域)の国民は、90日以内の観光・商用目的の滞在が可能です。
3. ビザ申請および在留資格の要件
ビザおよび在留資格の取得には、以下の要件を満たす必要があります:
(1) ビザ申請の要件
- 必要書類: パスポート、ビザ申請書、証明写真、招聘状、行程表、財務証明書等。目的(例:観光、就労、留学)に応じて追加書類が必要。
- 在留資格適合性: 申請するビザが、予定される在留資格の活動内容と一致していること。
(2) 在留資格の要件
- 在留資格認定証明書(COE): 就労や留学等の長期滞在を希望する場合、事前に日本国内のスポンサー(雇用主、学校等)がCOEを申請する必要があります。
- 財務的安定性: 申請者は、生活を維持するための十分な資金を証明する必要があります。
- 法的遵守: 過去の犯罪歴や税金・社会保険料の滞納がないことが求められます。
4. 申請手続きの流れ【熊本の拠点情報を含む】
ビザおよび在留資格の申請手続きは、以下のステップで進行します:
(1) ビザ申請(国外)
- 書類準備: 申請目的に応じた書類を収集。COEが必要な場合は、事前に日本国内で取得。
- 申請提出: 居住地の日本大使館・領事館、またはeVISA対応国の場合はオンラインで申請。
- 審査結果通知: 大使館または代理申請機関から結果が通知される。
(2) 在留資格申請・更新・変更(国内)
- COE申請: 日本国内のスポンサーが福岡出入国在留管理局 熊本出張所に入管庁に申請します。必要書類には、雇用契約書、学歴証明書、会社の登記簿謄本等が含まれます。
- 入国後の手続き: 入国時に在留資格が決定され、在留カードが発行されます。
- 在留期間更新・変更: 在留期間の更新や在留資格の変更は、福岡出入国在留管理局 熊本出張所にて申請を行います。申請は有効期限の3か月前から可能です。
- 福岡出入国在留管理局 熊本出張所所在地: 〒862-0971 熊本県熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎
- 受付時間: 9時~12時、13時~16時(土・日曜日,休日を除く)
5. 申請における留意点
- 書類の正確性: 不備や虚偽の記載は、申請却下や将来の入国制限の原因となります。
- 期限管理: ビザや在留資格の有効期限を厳守し、更新申請は早めに行うこと。
- 在留カードの管理: 中長期滞在者は在留カードを常時携帯し、住所変更や個人情報の変更を14日以内に届け出る必要があります。
- 熊本出張所の利用: 熊本県内に在住する外国人の方は、通常、福岡出入国在留管理局 熊本出張所で在留資格に関する手続き(COE交付、更新、変更等)を行います。
6. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、ビザ申請および入管業務の専門家として、以下のサービスを提供します:
- ビザ申請の代行: 短期滞在ビザ、就労ビザ等の申請書類作成および提出を代行。
- 在留資格手続きの支援: 在留資格認定、変更、更新、永住権申請等の手続きをトータルサポート。特に、高度専門職の申請に強みがあります。
- 個別コンサルティング: 申請者の状況に応じた最適なビザ・在留資格の選定と戦略立案。オンライン相談にも対応。
- 入国後のフォロー: 在留カードの取得、住所登録、再入国許可申請等のアフターサポート。
当事務所は、申請者のニーズに応じた柔軟な対応と、最新の法令・運用ルールに基づく正確なサービスを心がけています。プライバシー保護と迅速な対応を徹底し、貴方の熊本での新たなスタートを支援します。
7. 結論
2025年の日本におけるビザ申請および在留資格手続きは、デジタル化の進展や新たな在留資格の導入により、柔軟性と厳格性が共存する状況にあります。万博2025の開催や高度人材の受け入れ強化を背景に、申請需要は一層高まると予想されます。行政書士法人塩永事務所は、豊富な経験と専門知識を活かし、ビザ申請および在留資格手続きのあらゆる段階で貴方をサポートいたします。ビザ・入管業務に関するご相談は、ぜひ当事務所までお寄せください。
お問い合わせ先 行政書士法人塩永事務所 〒熊本市中央区水前寺1-9-6 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
