
入国後講習の講師要件について
行政書士法人塩永事務所
外国人技能実習生が入国後、実際の実習を開始する前に受講しなければならない「入国後講習」。この講習を実施する講師には、技能実習法に基づく厳格な要件が定められています。本記事では、入国後講習の講師要件について詳しく解説いたします。
入国後講習とは
入国後講習は、技能実習生が日本での生活や実習をスムーズに開始できるよう、入国後に実施される義務的な講習です。講習期間は、技能実習1号の活動予定期間全体の6分の1以上(海外で1か月以上の講習を受けた場合は12分の1以上)と定められています。
講習科目と講師要件
入国後講習は、以下の科目で構成されています。
1. 日本語科目
講師要件:
- 日本語教育に関する専門的な知識、技術または経験を有する者
- 具体的には以下のいずれかに該当する方
- 大学または大学院で日本語教育に関する課程を修了した者
- 日本語教育能力検定試験に合格した者
- 日本語教師養成講座(420時間)を修了した者
- 学士の学位を有し、日本語教育に関する専門的な知識、技術または経験を有すると認められる者
2. 本邦での生活一般に関する知識科目
この科目には、以下の内容が含まれます。
a) 本邦での生活一般に関する事項
- 日本の気候、生活習慣、マナー、公共交通機関の利用方法など
講師要件:
- 生活一般に関する知識を有する者
- 監理団体の職員や、日本での生活について十分な知識を持つ者が担当可能
b) 出入国または労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法、その他技能実習生の法的保護に必要な情報
講師要件:
- 弁護士、行政書士その他法令に関する専門的な知識を有する者
- 技能実習法、入管法、労働関係法令に精通した専門家
3. 技能実習生の法的保護に必要な情報科目
内容:
- 労働関係法令(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等)
- 入管法、技能実習法に関する知識
- 相談・苦情の申告先に関する情報
講師要件:
- 弁護士、社会保険労務士、行政書士その他法令に関する専門的な知識を有する者
4. 円滑な技能等の修得等に資する知識科目
内容:
- 日本の産業・企業文化
- 実習現場でのコミュニケーション方法
- 技能実習を円滑に進めるための心構え
講師要件:
- 当該技能実習に関する専門的な知識、技術または経験を有する者
- 実習実施者の技能指導員や、業界経験豊富な者が担当可能
講師選定のポイント
1. 適格性の確認
講師が欠格事由(技能実習法第10条第1項各号)に該当しないことを確認する必要があります。
2. 母語による講習の実施
技能実習生の母語またはやさしい日本語で講習を実施することが求められます。法的保護に関する科目については、必ず母語で実施しなければなりません。
3. 講師の質の確保
講師の経歴書や資格証明書を整備し、適切な講師が配置されていることを証明できるようにしておくことが重要です。
監理団体としての留意点
講習実施体制の整備
- 各科目に適切な資格・経験を持つ講師を配置
- 講師のスケジュール管理と講習計画の作成
- 講習実施記録の作成・保管
外部講師の活用
監理団体の職員だけでは全ての科目をカバーできない場合、外部の専門家(弁護士、行政書士、社会保険労務士、日本語教師等)に委託することが一般的です。
講習の質の確保
- 講習内容の定期的な見直し
- 技能実習生の理解度の確認
- 講習効果の測定と改善
当事務所のサポート内容
行政書士法人塩永事務所では、監理団体の皆様に対して以下のサポートを提供しております。
- 入国後講習の法的保護科目の講師派遣
- 講習カリキュラムの作成支援
- 講師要件の確認と適格講師の紹介
- 講習実施記録の作成サポート
- 技能実習法令に関する最新情報の提供
まとめ
入国後講習の講師要件は、技能実習生の保護と円滑な技能修得のために厳格に定められています。監理団体は、各科目に適切な資格・経験を持つ講師を配置し、質の高い講習を実施する責任があります。
講習実施体制でお困りの際は、ぜひ行政書士法人塩永事務所までご相談ください。技能実習制度に精通した専門家が、貴団体の講習実施をサポートいたします。
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