
外国人技能実習生「入国後講習」講師の詳細について
外国人技能実習制度において、監理団体が実施する入国後講習は、技能実習生が日本での生活や技能実習を円滑に進めるための重要なステップです。この講習を効果的に行うため、各科目の講師には、専門性と適切な要件が求められます。
当事務所では、専門的な知識が必須となる「法的保護に必要な知識」の講師として、行政書士が皆様の監理事業をサポートしています。
1. 入国後講習の目的と科目
入国後講習は、技能実習生が日本に入国後、技能実習を開始するまでの間に義務付けられている講習です。主な科目は以下の通り、各分野の専門家が担当します。
| 科目 | 目的 |
| 日本語 | 日本での日常生活や業務に必要な日本語能力の習得 |
| 日本の生活一般に関する知識 | 日本の習慣、交通ルール、災害時の対応など |
| 技能等の修得等に資する知識 | 職種・作業に必要な専門知識や安全衛生 |
| 法的保護に必要な知識 | 労働基準法、入管法など、実習生の権利と保護に関する知識 |
2. 各科目の講師に求められる要件(特に専門分野)
入国後講習の講師は、それぞれの科目の内容を確実に技能実習生に伝えることができるよう、法令に基づいた資格や十分な経験が求められます。
🔹 法的保護に必要な知識(当事務所が関与する分野)
この科目は、実習生が不当な扱いを受けることなく、安心して技能実習を行えるよう、日本の法律や制度について正確に理解させることが目的です。そのため、法律に関する深い専門知識を有する者が講師となる必要があります。
具体的には、以下の国家資格保有者や専門性が認められる者が該当します。
- 行政書士(弊所):入管法(在留資格など)や、技能実習法全般に関する専門知識を有しています。特に、申請取次行政書士は入管手続きに関する深い知見を持ちます。
- 社会保険労務士:労働基準法や最低賃金法など、労働関係法令の専門家です。
- 弁護士:法律全般にわたる専門知識を有します。
- 国または地方公共団体の職員で、上記法令について十分な知識を有する者。
🔹 日本語
技能実習生の日本語能力を向上させるため、日本語教育の専門家が講師を務める必要があります。主な要件は以下のいずれかを満たす者です。
- 大学または大学院で日本語教育に関する課程を修了した者
- 大学または大学院で日本語教育に関する科目を26単位以上修得した者
- 日本語教育能力検定試験に合格した者
- 420単位時間以上の日本語教育に関する研修を修了し、学士の学位を有する者
🔹 技能等の修得等に資する知識・日本の生活一般に関する知識
これらの科目については、必ずしも特定の国家資格は求められませんが、担当する科目について十分な知識や経験を有する者であることが必要です。
- 技能等の修得等に資する知識:実習職種に関する知識・経験が豊富な者(例:実習実施者側の技能実習指導員、専門学校の講師など)。
- 日本の生活一般に関する知識:日本の生活習慣や社会制度について、実習生に適切に説明できる者。
3. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所は、上記の要件を満たす行政書士として、監理団体様による入国後講習のうち、特に重要性の高い**「法的保護に必要な知識」**の講師派遣に対応しております。
- 法令に準拠した正確かつ最新の情報に基づいた講義を提供いたします。
- 実習生が自らの権利と義務を理解できるよう、分かりやすい言葉で解説します。
- 万が一のトラブルを未然に防ぐため、不正行為への対応方法など実践的な知識もお伝えします。
熊本市を中心に、外国人技能実習生の受け入れを成功させるため、監理団体設立から実習開始後の各種サポートまで、弊所にお任せください。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
