
産業廃棄物収集運搬業許可申請サポート
行政書士法人塩永事務所
熊本県全域で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をサポートいたします
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物で、廃棄物処理法で定められた20種類の廃棄物を指します。
主な産業廃棄物の種類:
- 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
- 廃プラスチック類
- 紙くず、木くず、繊維くず
- 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず
- がれき類
- ゴムくず
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿、動物の死体
- ばいじん
- その他(政令で定めるもの)
産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物を収集・運搬する事業を行うためには、廃棄物処理法に基づく都道府県知事(または政令市長)の許可が必要です。
重要なポイント:
- 無許可での収集運搬は法律違反であり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)が科せられます
- 許可は都道府県ごとに必要です(熊本県で許可を受けても、福岡県で収集運搬する場合は福岡県の許可が別途必要)
- 許可の有効期間は5年間で、更新手続きが必要です
許可取得の要件
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 施設に関する基準
事業場:
- 事業を的確に行うための事業場が必要
- 自宅兼用も可能(ただし、事業スペースが明確に区分されていること)
駐車場(車庫):
- 収集運搬車両を駐車できる駐車場の確保が必要
- 原則として、営業所から直線距離で2km以内
- 使用権原があること(所有、賃貸借など)
運搬車両:
- 産業廃棄物が飛散・流出しない構造の車両
- 車両の側面に「産業廃棄物収集運搬車」などの表示が必要
2. 人的要件
講習会の修了: 申請者(法人の場合は代表者)または事業を行う区域で業務を行う役員が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する「産業廃棄物収集運搬課程の講習会」を修了していることが必要です。
欠格要件に該当しないこと: 以下に該当する場合は許可を受けられません:
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、浄化槽法等の違反により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
3. 経理的基礎
事業を継続して行うための経理的基礎を有していることが必要です。
審査のポイント:
- 債務超過の状態でないこと
- 自己資本比率が10%以上あること
- 利益が計上されていること
許可申請の流れ
1. お問い合わせ・ご相談
まずはお気軽にお問い合わせください。
連絡先:
- 電話: 096-385-9002
- 受付時間: 年中無休 9時〜20時
2. 事前ヒアリング・現地調査
お客様の事業内容、取り扱う予定の産業廃棄物の種類、運搬車両、事業場・駐車場の状況などをヒアリングいたします。
必要に応じて、事業場や駐車場の現地調査を行います。
3. 講習会の受講
まだ講習会を修了されていない場合は、講習会の受講が必要です。
講習会の種類:
- 新規許可取得: 産業廃棄物収集運搬課程(新規)【2日間】
- 許可更新: 産業廃棄物収集運搬課程(更新)【1日】
弊社にて講習会の申込みサポートも行っております。
4. ご契約・必要書類の準備
要件を満たすことが確認できましたら、正式にご契約いただきます。
お客様にご準備いただく主な書類:
- 住民票(個人の場合)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 決算書類(直近3期分)
- 講習会修了証の写し
- 駐車場の使用権原を証する書類(賃貸借契約書、使用承諾書など)
- 車検証の写し
5. 申請書類の作成
弊社にて申請書類を作成いたします。
主な申請書類:
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書
- 運搬施設の概要
- 事業場・駐車場の図面
- 運搬車両の写真・車検証の写し
- その他の添付書類
6. 申請書の提出
作成した申請書類を熊本県または熊本市の担当窓口に提出いたします。
申請先:
- 熊本県の許可: 熊本県庁 循環社会推進課
- 熊本市の許可: 熊本市役所 廃棄物計画課
※収集運搬する区域に応じて、両方の許可が必要になる場合があります
7. 審査
提出した書類について、行政による審査が行われます。
標準処理期間: 約60日
審査の過程で、補正(書類の修正)や追加書類の提出を求められることがあります。
8. 許可通知
審査に合格すると、許可証が交付されます。
許可の有効期間: 5年間
9. 事業開始
許可証交付後、産業廃棄物の収集運搬業を開始できます。
事業開始後の義務:
- 車両への表示(「産業廃棄物収集運搬車」の表示、許可番号など)
- 実績報告書の提出(毎年6月30日まで)
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)の保管・報告
必要な費用
申請手数料(熊本県・熊本市に納付)
- 新規許可: 81,000円
- 許可更新: 73,000円
- 変更許可: 71,000円
※産業廃棄物と特別管理産業廃棄物を同時に申請する場合は、それぞれの手数料が必要です
講習会受講料
- 新規: 約30,000円
- 更新: 約20,000円
弊社報酬
お客様の状況や申請内容により異なります。
まずはお気軽にお問い合わせください。無料でお見積りいたします。
行政書士に依頼するメリット
1. 専門知識によるサポート
産業廃棄物収集運搬業許可の申請には、廃棄物処理法をはじめとする専門的な法律知識が必要です。弊社は豊富な経験と知識を持っており、確実な申請をサポートいたします。
2. 手続きの効率化
申請書類の作成、図面の作成、添付書類の収集など、煩雑な手続きを代行いたします。お客様は本業に専念していただけます。
3. 確実な許可取得
書類の不備による補正や申請の遅延を防ぎ、スムーズな許可取得を実現します。
4. 更新・変更手続きもサポート
許可取得後の更新手続き(5年ごと)、変更届出(役員変更、事業場移転など)もサポートいたします。
5. トラブル対応
万が一のトラブルや行政指導があった場合も、迅速かつ適切に対応いたします。
行政書士法人塩永事務所の特徴
熊本に特化した豊富な実績
熊本県・熊本市の産業廃棄物収集運搬業許可申請について実績があります。地域の実情に精通しているため、スムーズな対応が可能です。
丁寧なヒアリングと最適なプラン
お客様の事業内容やご要望を丁寧にヒアリングし、最適な許可取得プランをご提案いたします。
迅速な対応
申請のスピードを大切にし、業務の遅延を最小限に抑えます。
アフターフォロー
許可取得後も、更新手続き、変更届出、実績報告など、継続的にサポートいたします。
よくあるご質問
Q1. 個人でも許可を取得できますか?
はい、個人事業主でも許可を取得できます。ただし、欠格要件に該当しないこと、講習会を修了していることなどの要件を満たす必要があります。
Q2. 他県でも収集運搬する場合はどうなりますか?
産業廃棄物収集運搬業許可は都道府県ごとに必要です。例えば、熊本県と福岡県で収集運搬する場合は、両県の許可が必要です。
Q3. 許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
講習会の受講から許可取得まで、通常3〜4か月程度かかります。講習会の日程によっては、さらに時間がかかる場合があります。
Q4. 許可の更新はいつ行えばよいですか?
許可の有効期間は5年間です。期限の3か月前から更新申請が可能ですので、余裕を持って手続きを行うことをお勧めします。
まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可の取得には、専門的な知識と煩雑な手続きが必要です。
行政書士法人塩永事務所では、豊富な経験と専門知識で、お客様の許可取得を全面的にサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
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