
熊本で産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには
― 行政書士法人塩永事務所が解説 ―
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある行政書士法人塩永事務所です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業の新規許可申請・更新申請・変更届出など、環境関連許認可のサポートを行っています。ここでは、熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するための基本手順とポイントを詳しく解説します。
産業廃棄物収集運搬業とは
「産業廃棄物収集運搬業」とは、工場・建設現場・事業所などから排出される産業廃棄物を、適切な処理施設まで運搬する事業を指します。
この業務を行うためには、**廃棄物処理法(廃掃法)**に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」を取得することが義務付けられています。
許可を受けずに廃棄物を収集・運搬した場合は、**無許可営業(法第14条違反)**となり、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
許可が必要となる理由
産業廃棄物には、金属くず、廃プラスチック類、紙くず、ガラスくず、汚泥などがあり、事業活動に伴って発生します。
これらは、家庭ごみと異なり、環境汚染や公衆衛生に悪影響を与えるおそれがあるため、厳格な管理が必要です。
そのため、自治体(熊本県・熊本市)は、運搬業を行う事業者に対し、車両設備・人員・財務体制・法令遵守体制などを審査した上で許可を与えています。
熊本での許可申請の流れ
熊本県で産業廃棄物収集運搬許可を取得するための一般的な手順は以下の通りです。
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事前確認・要件の確認
まず、自社の事業内容・取扱廃棄物の種類・運搬エリアを整理します。
運搬する廃棄物の種類ごとに、許可の範囲が定められています。 -
必要書類の準備
主な提出書類は次の通りです。
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書
- 事業計画書
- 直近3期分の決算書(法人の場合)
- 車両の車検証写し
- 運転者の資格証明書(運転免許証など)
- 会社の定款・登記簿謄本
- 施設の写真、使用権限を証明する書類(車庫など) -
申請書類の提出
熊本県庁または熊本市役所(政令指定都市)の環境保全課窓口に提出します。 -
審査・補正対応
書類内容の確認・実地調査が行われ、不備があれば補正を求められます。 -
許可証の交付
審査が完了し、要件を満たしていれば、許可証が交付されます。
通常、審査期間は1~2か月程度です。
許可取得の主な要件
許可を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
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欠格事由に該当しないこと(例:過去に廃掃法違反歴がないこと)
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経営基盤が安定していること(債務超過でない等)
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運搬車両・設備が基準を満たしていること
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適切な運搬体制(人員・教育体制)が整っていること
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法令遵守の知識と意識を有していること
これらの条件を一つでも満たしていない場合、許可が下りない可能性があります。
行政書士に依頼するメリット
産業廃棄物収集運搬業の申請は、書類が多く、内容も専門的です。
行政書士法人塩永事務所では、以下の点で事業者様をサポートしています。
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✅ 必要書類の作成・整備の代行
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✅ 審査基準に沿った事業計画書の作成
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✅ 申請窓口との調整・補正対応
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✅ 許可取得後の更新・変更手続き支援
特に初めて申請される方にとっては、専門家のサポートを受けることで、申請の精度が上がり、審査期間の短縮にもつながります。
よくあるトラブル事例
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書類の不備により再提出を求められる
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取扱廃棄物の範囲を誤って申請してしまう
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車両の所有権関係書類(リース契約書など)の不足
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代表者や役員が過去に法違反をしており、欠格事由に該当
これらの問題を防ぐには、申請前の入念な確認が不可欠です。行政書士に相談することで、リスクを最小限に抑えることができます。
行政書士法人塩永事務所のサポート体制
当事務所では、熊本県全域(熊本市・八代市・天草市など)での産業廃棄物収集運搬業許可申請に対応しています。
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地域密着型のサポート
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豊富な許可取得実績
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スピーディーな対応と分かりやすい料金体系
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、無料相談も受け付けています。
まとめ
熊本で産業廃棄物収集運搬許可を取得するには、法令を正確に理解し、必要な書類と体制を整えることが重要です。
行政書士法人塩永事務所では、経験豊富な専門家が、申請書類の作成から許可取得まで丁寧にサポートいたします。
✅ 熊本で産業廃棄物収集運搬許可の申請・更新をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
許可取得のプロセスをスムーズに、そして確実にサポートいたします。