
【軽貨物運送業届出(貨物軽自動車運送事業)開業手続サポート】
熊本での開業は行政書士法人塩永事務所にお任せください
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)を始める方を対象に、開業に必要な各種届出・書類作成・車両登録などの手続きをトータルでサポートいたします。
煩雑な手続きも、当事務所が迅速・確実に代行いたします。
軽貨物運送業(貨物軽自動車運送事業)とは
「貨物軽自動車運送事業」とは、軽自動車または二輪車を使用して荷物を運送する事業です。
営業所を構え、軽貨物車両(黒ナンバー車)を用いて運送業務を行うためには、**運輸支局への届出(経営届出・運賃届出)**が必要です。
軽貨物運送業は、初期投資が比較的少なく、スモールビジネスや副業としても始めやすい事業です。
こんな方におすすめです
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軽貨物運送事業を新たに始めたい方
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開業準備をスムーズに進めたい方
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図面や書類の作成が苦手・面倒な方
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副業として軽貨物ドライバーを始めたい方
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
熊本県全域で対応可能です。
申請から開業までの一連の流れをすべてサポートいたします。
【開業までの流れ】
① お問い合わせ
まずはお電話またはメールでお気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002(年中無休/9:00~20:00)
② 事前ヒアリング・ご契約
お客様の状況やご希望を伺い、営業所・車庫の所在地や車両の確保状況などを確認します。
要件を満たすことが確認でき次第、契約締結後に書類作成を開始いたします。
③ 書類作成・届出
届出に必要な申請書類・図面等を行政書士が正確に作成します。
お客様にご用意いただく書類(車検証、賃貸契約書など)もありますので、適宜ご協力をお願いいたします。
書類完成後、3営業日以内に運輸支局へ届出を行います。
軽貨物の場合、書類に不備がなければ当日中に事業者登録が完了します。
その日のうちに車両のナンバー変更(黒ナンバー取得)を行えば、最短で即日開業が可能です。
※ただし、事前に営業所・駐車場・車両の確保が必要です。開業予定日から逆算してスケジュールを立て、段階的に準備を進めていきます。
④ 運輸支局への届出
運輸支局へ「経営届出書」および「運賃届出書」を提出し、事業用自動車等連絡書を取得します。
⑤ 黒ナンバー取得・事業開始
事業用車両の車検証変更手続を行い、黒ナンバーを取得すれば運送事業を正式に開始できます。
⑥ ご精算
請求書到着後、1週間以内にお振込みをお願いいたします。
入金確認後、領収書を発行いたします。
最短即日で開業可能
軽貨物運送業は、書類の準備と車両の確保が整っていれば、最短で申請当日に事業開始が可能です。
「すぐに開業したい」「最短スケジュールで動きたい」という方も、当事務所が万全の体制でサポートいたします。
無料相談受付中
熊本県全域に対応しています。
初回のご相談は無料です。開業準備から届出、黒ナンバー取得まで、安心してお任せください。
行政書士法人塩永事務所
📍 熊本市中央区水前寺
📞 096-385-9002(年中無休/9:00~20:00)
※行政書士法人塩永事務所では、軽貨物運送業の届出のほか、一般貨物運送業許可申請、営業所・車庫の認可、各種契約書作成、実績報告書の作成など、運送業に関する幅広い手続をサポートしています。
