
【酒類小売業免許申請サポートのご案内】
行政書士法人塩永事務所では、酒類小売業免許の申請手続きを丁寧かつ迅速にサポートいたします。 煩雑な手続きは、ぜひ専門家である当事務所にお任せください。
酒類小売業免許とは
酒類小売業免許は、販売形態に応じて以下の3種類に分類されます。
1. 一般酒類小売業免許
店舗において、対面で酒類を販売するための免許です。 商品を陳列し、来店した顧客に直接販売する形式に必要です。 なお、店舗で受注後に倉庫業者や製造元に配送を指示し、購入者へ直送することも可能です。
2. 通信販売酒類小売業免許
複数の都道府県にわたる不特定多数の消費者に対し、通信販売で酒類を販売するための免許です。 インターネットやカタログを通じて注文を受ける形式が一般的です。 現行法では、通信販売が認められる酒類は「輸入酒類」および「国内製造の限定品」に限られています。
3. 酒類卸売業免許
他の酒類販売業者または製造業者に対して、継続的に酒類を販売するための免許です。 この免許では、一般消費者や飲食店への販売はできません。 以下のような各種卸売業免許が含まれます:
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
申請の流れ
酒類小売業免許は、法人・個人を問わず申請可能です。 当事務所では、以下の流れで手続きを進めます。
【申請手続きの流れ】
- お問い合わせ・ご相談
- 要件の確認・打ち合わせ
- ご依頼確定後、手数料のお支払い
- 必要書類の作成
- 管轄税務署への申請書提出
- 免許通知書の交付通知
- 登録免許税の納付・免許通知書の受領
- 販売数量等の報告手続き
※上記のうち、お客様にご対応いただくのは太字部分のみで、その他は当事務所が代行いたします。 ※標準的な処理期間は、申請から免許交付まで約1~2か月です。
費用について
登録免許税は、免許交付時に税務署へ納付する法定費用です。 これは、当事務所にご依頼いただく場合も、お客様ご自身で申請される場合も同様に発生します。
| 免許の種類 | 登録免許税 |
|---|---|
| 一般酒類小売業免許 | 30,000円 |
| 通信販売酒類小売業免許 | 30,000円 |
| 酒類卸売業免許 | 90,000円 |
【登録免許税の納付例】
- 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請 → 登録免許税:30,000円
- 一般酒類小売業免許を既に取得済みで、通信販売酒類小売業免許を追加申請 → 登録免許税:不要
- 一般酒類小売業免許を取得済みで、酒類卸売業免許を追加申請 → 登録免許税:差額60,000円
※当事務所にご依頼いただく場合は、 「報酬(15万円~35万円・案件内容により変動)+登録免許税」が必要となります。
行政書士に依頼するメリット
● スムーズな免許取得が可能
酒類小売業免許の申請は、書類の記載方法や添付資料の準備が複雑で、時間がかかることが多いです。 不備があると再提出が必要となり、さらに時間を要します。 当事務所では、豊富な経験を活かし、正確かつ迅速に申請を進めます。
● 本業に専念できる
多くの申請者が本業をお持ちで、平日に役所へ出向く時間を確保するのが困難です。 当事務所が申請業務を代行することで、皆さまのご負担を最小限に抑えます。
ご相談は「行政書士法人塩永事務所」へ
酒類小売業免許の申請は、専門的な知識と正確な書類作成が求められる手続きです。 行政書士法人塩永事務所では、迅速かつ丁寧な対応で、皆さまの免許取得を全力でサポートいたします。
📍 熊本県熊本市 📞 096-385-9002
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