
酒類販売業免許申請サポート
行政書士法人塩永事務所では、酒類販売業免許申請のお手続きをサポートいたします。面倒な酒類販売業免許申請は、弊社へおまかせください。
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は大きく分けて、小売業免許と卸売業免許に分類されます。
酒類小売業免許
一般酒類小売業免許
酒類の消費者に、対面・店頭で販売するための免許です。店舗を構えて商品を陳列し、来店されたお客様に販売する形態には、この免許が必要です。なお、店舗で酒類を受注した後、倉庫業者や製造元から直接購入者に配送することも可能です。
通信販売酒類小売業免許
複数の都道府県にわたる不特定多数の消費者に、酒類を小売するための免許です。インターネットやカタログを利用して受注を行うのが一般的です。
重要:通信販売で販売できる酒類は、次のものに限られます。
- 海外から輸入した酒類
- 国内で製造された酒類のうち、年間の課税移出数量が3,000キロリットル未満の製造者が製造・販売する酒類
酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造業者に対し、酒類を継続的に販売することができる免許です。卸売業免許では、一般消費者や飲食店等に直接販売することはできません。
卸売業免許には以下の種類があります:
- 全酒類卸売業免許
- ビール卸売業免許
- 洋酒卸売業免許
- 輸出入酒類卸売業免許
- 店頭販売酒類卸売業免許
- 協同組合員間酒類卸売業免許
- 自己商標酒類卸売業免許
- 特殊酒類卸売業免許
申請の流れ
酒類販売業免許申請は、個人でも法人でも可能です。
申請手続きの流れ
- お客様からのお問い合わせ・相談
- 要件に該当するかの確認、打ち合わせ
- ご依頼の場合、手数料のお支払い
- 必要書類の作成
- 管轄税務署へ申請書の提出
- 税務署による審査
- 免許通知書付与の通知
- 免許通知書の交付、登録免許税の納付
- 酒類の販売数量等の報告手続き
太字部分がお客様に行っていただく手続きで、その他は弊社が担当いたします。
標準処理期間:申請から免許通知書の交付まで約2か月
費用について
登録免許税(国に納付する税金)
登録免許税は免許が交付される際に、税務署に納付していただくものです。弊社に依頼されても、お客様ご自身で手続きされても発生する費用です。
- 酒類小売業免許(一般・通信販売):3万円
- 酒類卸売業免許:9万円
登録免許税の納付例
- 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請 → 登録免許税3万円
- 一般酒類小売業免許を既に持っており、通信販売酒類小売業免許を追加申請 → 登録免許税なし
- 酒類小売業免許を既に持っており、酒類卸売業免許を追加申請 → 登録免許税6万円(差額分)
弊社報酬
報酬:15万円〜35万円(案件内容により変動)
合計費用 = 報酬 + 登録免許税
行政書士に依頼するメリット
免許が早く手に入る
申請書類の記入方法が煩雑で、添付書類の準備も大変です。不備があると審査に時間がかかります。書類作成に慣れた弊社にお任せいただくことで、スムーズな申請が可能です。
ご自分の業務に集中できる
税務署や役所が開いている時間に足を運び、書類を取得したり申請したりするのは、お忙しい方には困難です。弊社が申請をサポートすることで、皆さまの手間を最小限にいたします。
酒類販売業免許申請は熊本県熊本市の「行政書士法人塩永事務所」へ
酒類販売業免許申請は、作成が難しい書類の一つです。書類作成・申請のプロである弊社がお役に立ちます。
スピーディで正確な業務、ご依頼者様に寄り添う親切丁寧な対応を心がけております。
酒類販売業免許申請をご検討でしたら、「行政書士法人塩永事務所」へご相談ください。
お問い合わせ: 096-385-9002