
【酒類小売業免許申請】
行政書士法人塩永事務所が申請手続きをワンストップでサポートします
酒類小売業の免許申請は書類作成や添付資料の準備が多く、初めての方には負担が大きい手続きです。熊本市の行政書士法人塩永事務所では、書類作成から税務署への申請、交付後の手続きまで丁寧に代行いたします。面倒な手続きは当事務所にお任せください。
酒類販売に関する主な免許の種類
酒類を小売・卸売するためには、取扱い形態に応じた免許が必要です。主な区分は以下のとおりです。
1. 一般酒類販売業免許(店舗販売)
店舗で陳列し、来店したお客様に対面・手渡しで販売する場合に必要な免許です。店舗受付で受注し、その後倉庫業者や製造元へ配送指示を出して購入者へ発送する方式も認められます。
2. 通信販売酒類販売業免許(通信販売)
インターネットやカタログ等を通じ、不特定多数の消費者(複数都道府県にまたがる顧客)に対して酒類を販売する場合に必要です。現行法の運用では、通信販売可能な酒類に制限がある場合があります(例:輸入酒、限定生産品 等)。詳しくはご相談ください。
3. 酒類卸売業免許(卸売)
酒類を酒類販売業者や酒類製造業者に継続的に販売するための免許です。一般消費者や飲食店等への直接販売を目的とするものではありません。分類例として、全酒類卸売、ビール卸、洋酒卸、輸出入卸、店頭販売卸、自己商標卸、特殊酒類卸 等があります。
申請の流れ(概要)
酒類小売業免許は個人でも申請可能です。一般的な手続きの流れは以下のとおりです。
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お問い合わせ・初回相談
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要件確認・打ち合わせ(営業形態、取扱商品、事業所の状況確認など)
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ご依頼(代行契約)・報酬のお支払い(着手)
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必要書類の作成(当事務所で作成・整備)
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管轄の税務署へ申請書類提出
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審査・免許交付の決定(通知)
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登録免許税の納付および免許通知書の受領
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交付後の報告・届出(販売数量等の報告など)
※依頼者様にご協力いただく主な事項は、営業実態の確認(現地写真や賃貸契約書等)のご提供、署名押印など一部に限られます。その他の書類作成・提出業務は当事務所が代行いたします。
標準的な処理期間は申請から交付まで概ね1~2か月ですが、審査状況や添付書類の内容によって変動することがあります。
手数料・登録免許税(目安)
申請には当事務所の報酬(代行手数料)に加え、税務署へ納付する登録免許税が必要です。登録免許税は申請者が負担する公的費用で、当事務所に依頼いただいても金額は同じです。
登録免許税(税務署へ納付)
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一般酒類販売業免許:30,000円
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通信販売酒類販売業免許:30,000円
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酒類卸売業販売免許:90,000円
納付例
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一般酒類と通信販売を同時申請 → 登録免許税は30,000円(合算で最大でも30,000円の場合あり)
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既に一般酒類販売業免許を保有していて通信販売を追加申請する場合 → 登録免許税は不要となるケースがあります(既存免許との関係による)
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既に一般酒類販売業免許を保有していて、酒類卸売業免許(輸出入卸売等)を追加申請する場合 → 差額(例:90,000-30,000=60,000円)を納付することになる場合があります。
※上記は一般的な例です。最終的な税額や取り扱いは管轄税務署の判断・適用によるため、個別のケースは必ず確認します。
当事務所の報酬(目安)
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報酬:150,000円~350,000円(案件の内容、免許の組合せにより変動します)
※報酬には着手・書類作成・申請代行が含まれます(詳細は見積書でご提示します)。
行政書士に依頼するメリット
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申請を迅速に進められる
書類不備や不足により申請が差戻されることを避け、審査期間を短縮できる可能性があります。手続きに慣れた当事務所が整備・提出まで代行します。 -
本業に専念できる
警察署や税務署等へ足を運ぶ時間や、書類収集の負担を軽減します。忙しい事業者様でもスムーズに申請が進みます。 -
経験に基づく的確な助言
営業形態や商品(輸入酒・限定品など)に応じた最適な免許区分、必要添付書類のアドバイスを行います。
よくあるご相談例
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店舗での対面販売とネット販売の両方を行いたい
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輸入酒を通信販売で扱いたいが、法的な制約はないか確認したい
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既存の一般酒類販売免許に卸売免許を追加したい
(上記は一例です。まずはお気軽にご相談ください。)
酒類小売業免許申請は、書類作成の正確さと申請書類の整合性が重要です。熊本市での申請は、地域に精通した行政書士法人塩永事務所にお任せください。迅速・丁寧に対応いたします。
お問い合わせ・ご相談(無料)
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
