
【酒類販売業免許(小売業免許・卸売業免許)】
行政書士法人塩永事務所は、酒類販売業免許(酒類小売業免許・酒類卸売業免許など)の申請手続きをトータルでサポートいたします。
煩雑な酒類販売業免許の申請は、経験豊富な当事務所におまかせください。
酒類販売業免許の種類
酒類販売業免許は、大きく分けて酒類小売業免許と酒類卸売業免許があり、それぞれ複数の種類に区分されます。
1. 酒類小売業免許
消費者、料飲店営業者(飲食店など)、または菓子等製造業者に対し、酒類を継続的に販売(小売)するための免許です。
免許の種類 | 概要 |
一般酒類小売業免許 | 店舗などで対面販売や手渡しで酒類を販売するための免許です。店舗に商品を陳列し、来訪客に販売する形態に必要です。店舗で受注した後、倉庫業者や製造元から購入者へ直接配送する販売形態も可能です。 |
通信販売酒類小売業免許 | 2つ以上の都道府県にわたる広範な地域の不特定多数の消費者に、インターネットやカタログ送付などの方法で酒類を小売するための免許です。現行法では、販売できる酒類は「海外から輸入された酒類」、または「国内で製造された酒類のうち、品目ごとの年間課税移出数量が3,000kl未満の製造者が製造したもの(限定品)」に限られます。 |
特殊酒類小売業免許 | 消費者等の特別な必要に応ずるため、酒類を小売することができる免許です。 |
2. 酒類卸売業免許
酒類販売業者または酒類製造業者に対し、酒類を継続的に販売(卸売)するための免許です。一般消費者や飲食店等に直接販売することはできません。
免許の種類(例) | 概要 |
全酒類卸売業免許 | 原則として、すべての品目の酒類を卸売できる免許です。(特定の要件・需給調整要件あり) |
ビール卸売業免許 | ビールを卸売できる免許です。(特定の要件・需給調整要件あり) |
洋酒卸売業免許 | 果実酒、ウイスキー、リキュールなどの洋酒を卸売できる免許です。 |
輸出入酒類卸売業免許 | 自己が輸出入する酒類を卸売できる免許です。 |
店頭販売酒類卸売業免許 | 会員である酒類販売業者に店頭で直接引き渡す方法で卸売できる免許です。 |
その他 | 協同組合員間酒類卸売業免許、自己商標酒類卸売業免許、特殊酒類卸売業免許などがあります。 |
酒類販売業免許の申請の流れ
酒類販売業免許の申請は、個人・法人を問わず可能です。
申請から免許通知書の交付までの標準処理期間は約1~2か月です。
ステップ | 担当 |
1. お客様からのお問い合わせ・ご相談 | お客様・弊社 |
2. 要件に該当するかの確認、打ち合わせ | お客様・弊社 |
3. ご依頼の決定、手数料のお支払い | お客様 |
4. 必要書類の作成・収集 | 弊社 |
5. 管轄税務署への申請書提出 | 弊社 |
6. 税務署による審査 | (税務署) |
7. 免許付与の通知 | (税務署) |
8. 免許通知書の交付、登録免許税の納付 | お客様 |
9. 酒類の販売数量等の報告手続き(販売開始後) | お客様 |
※お客様が行う必要があるのは太字部分の対応のみで、その他は当事務所が担当いたします。
免許申請に必要な費用
費用項目 | 金額 | 備考 |
行政書士報酬 | 案件の組み合わせにより変動 (目安:15万円~35万円) | 当事務所へご依頼いただく場合の費用です。 |
登録免許税 | 免許の区分により変動 | 免許が交付される際に、税務署へ納付いただく国の費用です。お客様ご自身で手続きされても発生します。 |
登録免許税(新規申請の場合)
免許の区分 | 登録免許税 |
酒類小売業免許(一般/通信販売など) | 1件につき 3万円 |
酒類卸売業免許(全酒類/洋酒/輸出入など) | 1件につき 9万円 |
【登録免許税の納付例(同一販売場での追加・同時申請)】
- 一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許を同時に申請する場合→ 登録免許税は小売免許1件分として3万円
- 一般酒類小売業免許を既に所有しており、通信販売酒類小売業免許を追加申請する場合(条件緩和)→ 追加の登録免許税はなし
- 一般酒類小売業免許を既に所有しており、酒類卸売業免許を追加申請する場合→ 登録免許税は差額の6万円(卸売免許の9万円 – 既納の小売免許の3万円)
最終的なご依頼費用は、「行政書士報酬」+「登録免許税」となります。
行政書士へ依頼するメリット
多くの個人様、法人様が行政書士を通して酒類販売業免許を取得しています。
- 酒類販売業免許を速やかに取得できる免許申請は、添付書類の収集や申請書の記載が煩雑で、不備があると審査に時間がかかり、許可までの期間が長引く原因となります。書類作成・提出に手慣れた当事務所にご依頼いただくことで、速やかな免許取得を目指します。
- ご自身の業務に集中できる酒類販売業免許を必要とされる方の多くは、本業でお忙しいことと存じます。役所の開庁時間に合わせて書類を取得したり、申請手続きを行ったりする手間を当事務所が代行することで、皆さまのご負担を軽減し、本来の事業活動に専念できるようサポートいたします。
酒類販売業免許申請は 熊本県熊本市の「行政書士法人塩永事務所」へ
酒類販売業免許の申請は、専門知識を要する難しい手続きの一つです。
書類作成・申請のプロである当事務所が、スピーディで正確な業務と、ご依頼者様に寄り添う親切丁寧な対応で、皆さまのお役に立ちます。
酒類販売業免許の取得をご検討でしたら、まずは「行政書士法人塩永事務所」へご相談ください。
096-385-9002