
運送業・運輸支局への手続きは行政書士法人塩永事務所にお任せください
熊本での運送業許可申請・運輸支局手続きをトータルサポート
熊本県内で運送業の開業・運営をお考えなら、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。
当事務所は、**一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)**の新規許可申請をはじめ、運送事業に関する複雑な運輸支局への各種手続きを専門的にサポートいたします。
【主なサポート内容】
- 一般貨物自動車運送事業許可(緑ナンバー)の新規取得申請
- 営業所、車庫、休憩・睡眠施設の認可申請
- 事業計画変更、各種変更届出
- 事業実績報告書・事業報告書などの定期提出書類の作成
- 特殊車両通行許可申請
- レンタカー・自動車リースの許可申請
運送業許可の種類と開業に必要な要件
熊本県で運送業を始めるためには、「道路運送法」や「貨物自動車運送事業法」など関係法令に基づき、複雑な許可申請書を作成し、厳しい要件を満たす必要があります。
1. 運送業許可の種類(トラック事業)
運送事業は、運送する荷主の性質によって大きく分けられます。
許可の種類 | 概要 | 最低車両台数 |
一般貨物自動車運送事業 | 不特定多数の荷主の荷物を運送する事業(「緑ナンバー」)。 | 最低5台 |
特定貨物自動車運送事業 | 特定の一人または一社の荷主のみの荷物を運送する事業。 | 最低5台 |
軽貨物運送事業 | 軽自動車(黒ナンバー)を使用し、貨物を運送する事業。 | 1台から可 |
【注意点】
- 一般貨物自動車運送事業の最低車両台数(5台)には、軽自動車を含めることはできません。
- 軽自動車で運送業を営む場合は、上記のいずれの許可も不要で、「軽貨物運送事業」として届出が必要です。
2. 開業・許可に必要な主な人的・物的要件
運送業の許可を取得し、安全な運行体制を確保するためには、以下の要件を満たす必要があります。
要件 | 詳細 |
運行管理者 | 車両の運行を管理する者として、運行管理者試験に合格した者を選任する必要があります。 |
整備管理者 | 車両の整備・点検を管理する者として、選任する必要があります。 |
営業所 | 適切な規模と設備を備えた営業所が必要です。 |
車庫(駐車場) | 原則として屋外で、すべての事業用車両を収容できる十分な広さが必要です。 |
前面道路の幅員 | 車両の出入りに支障がないよう、車庫前面の道路が車両制限令に適合した十分な幅員を有している必要があります。 |
休憩・睡眠施設 | 運転手の適切な休憩・睡眠を確保できる施設が必要です。 |
当事務所にご依頼いただくメリット
行政書士法人塩永事務所では、単なる許認可手続きの代行に留まらず、運送事業の開業指導から開業後の事業運営に関する各種業務指導までトータルでサポートいたします。
特殊車両通行許可申請、軽貨物運送業の開業手続き、代行運転業の許可手続きなどもサポート可能です。
熊本県での運送業許可申請は、複雑な法令要件と迅速な対応が求められます。運送事業のエキスパートである行政書士法人塩永事務所に、安心してお任せください。
まずはお気軽にご相談ください。