
【帰化申請のご案内】
~行政書士法人塩永事務所~
■ 帰化申請とは
帰化申請とは、外国人(日本国籍を有しない者)が日本国籍を取得するために行う申請のことをいいます(国籍法第4条)。
国籍法に定められた要件を満たした上で、法務大臣の許可を得ることにより日本国籍を取得することができます。
■ 帰化許可・不許可の基準
日本では、一定の条件を満たせば自動的に国籍が付与される「取得制度」は存在せず、出生地による自動的な国籍付与(出生地主義)も採用されていません。
したがって、日本国籍を希望する外国人は、自ら法務局または地方法務局に出頭し、書面によって帰化申請を行う必要があります。
帰化の可否は、法務大臣の自由裁量に基づいて判断されます。
たとえ日本で出生し、長期間生活していても、日本国籍を持たない限り、正式な帰化申請が必要です。
また、国籍法の改正により次のような点も整備されています:
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父母両系血統主義の採用により、母親が日本国籍であれば日本国籍の取得が可能になりました。
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平成20年(2008年)の改正により、出生後に日本人の父に認知された場合でも届出により日本国籍を取得可能となりました(国籍法第3条)。
■ 帰化許可の主な要件(国籍法より)
帰化の許可を受けるには、次のような要件を総合的に満たす必要があります。
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住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること。 -
能力要件
20歳以上で、本国法によって行為能力を有すること。 -
素行要件
日常生活や社会生活において善良な行動をしていること(犯罪歴や税金の滞納がないなど)。 -
生計要件
安定した職業や収入があり、将来にわたって日本で自立して生活できること。 -
喪失要件
日本国籍を取得した際に、原則として元の国籍を失う(重国籍にならない)こと。 -
憲法遵守要件
日本の憲法を尊重し、暴力的な行為を目的とする団体などに関与していないこと。
※上記は一般的な基準であり、特別永住者や日本人配偶者の場合など、要件が一部緩和されることがあります。
■ 帰化申請の手続きの流れ
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事前相談・要件確認
申請人の在留状況や収入・素行などを確認し、帰化要件を満たしているかを検討します。 -
法務局への事前面談(予約制)
申請予定地を管轄する法務局・地方法務局で事前相談を受け、必要書類や申請方針を確認します。 -
申請書類の準備・作成
日本の役所や本国機関から必要書類を収集し、翻訳・整理します。 -
帰化申請の提出
申請人本人が法務局に出頭し、書面を提出します(代理提出は不可)。 -
審査・面接
担当官による審査・面接が行われます。生活状況や日本語能力などが確認されます。 -
許可・不許可の通知
審査期間は通常6か月~1年程度。許可されると官報に告示され、日本国籍を取得します。
■ 主な必要書類
申請人の国籍・在留資格・家族構成等により異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。
【日本側で取得する書類】
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住民票
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在留カード・パスポートの写し
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課税証明書・納税証明書(市区町村・税務署)
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源泉徴収票・確定申告書の写し
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勤務証明書・在職証明書(勤務先)
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履歴書・経歴書
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家計収支表
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賃貸契約書・光熱費の領収書 等
【本国書類(翻訳が必要)】
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出生証明書
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婚姻証明書(または未婚証明書)
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家族関係証明書
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本国の身分登録簿抄本 など
※国や状況により追加資料を求められることがあります。
※翻訳文は日本語で作成し、署名を付す必要があります。
■ 費用について
法務局への申請手数料は無料です。
ただし、書類の取得費用・翻訳費用などの実費がかかります(数千円~数万円程度)。
行政書士に依頼する場合は、別途報酬が必要です。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、
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帰化の要件確認
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書類収集・翻訳支援
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申請書類作成
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法務局との事前相談対応
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面接準備のアドバイス
など、申請から許可までを一貫してサポートいたします。
ご相談・お見積りはお気軽にお問い合わせください。