
熊本での離婚協議書作成は行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
経験豊富な行政書士がスピーディかつ丁寧に対応いたします。
ご相談のみで解決の道が見つかる場合もあります。お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは
離婚協議書は、夫婦が離婚に際して取り決めた内容を明確にするための契約書です。
法的な作成義務はありませんが、次のような理由から作成を強くお勧めします。
-
契約不履行の防止
-
認識の食い違いの防止
-
契約内容の不備防止
トラブル防止に加え、お互いが納得のうえで新たな生活を始めるための大切な書面です。
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の合意
離婚に双方が合意している旨、離婚届の提出日、提出者の氏名などを記載します。
② 親権者の指定
未成年の子どもがいる場合、子どもの氏名および親権者を明確に記載します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も併記します。
③ 養育費および面会交流
-
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な生活費・教育費などを指します。支払金額、期日、方法、振込手数料の負担者、算定方式などを定めます。
-
面会交流の有無、方法、頻度、日時、場所、1回の交流時間などを具体的に取り決めます。
④ 慰謝料および財産分与
-
慰謝料は、離婚に伴う精神的苦痛に対する金銭的補償です。支払有無、金額、期日、方法、手数料負担者を記載します。
-
財産分与では、婚姻中に形成された共有財産を分配します。財産の種類、支払方法・期限、費用負担などを明確にします。
⑤ 年金分割
婚姻中に納付した厚生年金(旧共済年金含む)の記録を分割する制度です。公的制度であるため財産分与とは区別されます。対象となる場合は、分割内容を明記します。
また、公正証書化する場合や、将来の請求・義務を明確にする「清算条項」を盛り込むことも可能です。
公正証書による作成
通常の契約書では、支払いが滞った場合に裁判で勝訴判決を得なければ強制執行できません。
しかし、離婚協議書を公正証書で作成すれば、裁判を経ずに強制執行が可能です。
たとえば養育費の支払いが滞った際、直ちに給与差押えなどの法的手段を取ることができます。
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合、下記の書類が必要です。
-
依頼人の本人確認書類
-
委任状
-
登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
-
固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
-
年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
-
年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
行政書士法人塩永事務所のサポート
塩永事務所では、離婚協議書作成から公正証書化までを一貫してサポートいたします。
日曜・祝日・夜間も予約により対応可能です。
「相談だけで解決」も目指しておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
Mail:info@shionagaoffice.jp
対応エリア:全国(北海道から沖縄まで全都道府県)