
離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
熊本で離婚協議書の作成をご検討中の方は、行政書士法人塩永事務所にぜひご相談ください。迅速かつ丁寧な対応を心がけており、ご相談だけで問題が解決することもあります。お気軽にお問い合わせください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は法的に作成義務があるものではありませんが、以下のような目的で作成をおすすめしています。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備の防止
離婚後のトラブルを未然に防ぐためにも、協議内容を文書に残すことが重要です。
離婚協議書に記載する主な内容
① 離婚の意思 離婚に合意していること、離婚届の提出日、提出者などを明記します。
② 親権者の指定 未成年の子どもがいる場合は、子の氏名と親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」などの続柄も記載します。
③ 養育費・面会交流 養育費の有無、金額、支払い方法、期限、振込手数料の負担者などを記載します。面会交流については、可否、頻度、日時、場所、1回あたりの時間などを明記します。
④ 慰謝料・財産分与 慰謝料の有無、金額、支払い方法、期限、振込手数料の負担者などを記載します。財産分与については、対象財産の種類、支払い方法、期限などを明記します。
⑤ 年金分割 厚生年金(旧共済年金含む)の分割について、対象となる場合はその旨を記載します。年金分割は財産分与とは異なる制度です。
その他の記載事項 公正証書化する場合はその旨を記載し、「清算条項」(協議書に記載のない事項については請求・義務が生じないことを約束する条項)を盛り込むこともあります。
公正証書としての作成について
離婚協議書を公正証書にすることで、金銭の支払いが滞った場合でも裁判を経ずに強制執行が可能になります。たとえば、養育費の未払いがあった際に、給与の差し押さえなどが可能になります。
公証役場での手続きには、以下の書類が必要です:
- 本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
ご相談・ご予約について
行政書士法人塩永事務所では、日曜・祝日・夜間もご予約いただければ対応可能です。 「相談だけで解決する」ことも目指しています。どうぞお気軽にご連絡ください。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
対応エリア
北海道から沖縄まで、全国対応しております。