
熊本の離婚協議書作成サポート|行政書士法人塩永事務所
熊本で離婚協議書の作成をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所にご相談ください。スピーディーかつ丁寧に対応いたします。ご相談のみで問題が解決することもございますので、お気軽にお声掛けください。
離婚協議書について
離婚協議書の目的
離婚協議書は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、以下のような離婚後のトラブルを防止するために作成をお勧めしています。
- 契約不履行の防止
- 認識の食い違いの防止
- 契約内容の不備の防止
離婚協議書の記載事項
①離婚の意思表示
当事者である夫婦双方が離婚に合意していること、離婚届の提出予定日、誰が離婚届を役所へ提出するか等を記載します。
②親権者の指定
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合には、子どもの氏名とその親権者を記載します。必要に応じて「長男」「長女」といった続柄も記載します。
③養育費と面会交流
養育費 養育費とは、子どもを育てるために必要な費用のことで、子どもが自立するまでにかかる全ての費用が含まれます。養育費を支払うか否か、支払う場合はその金額、支払期限、支払方法、振込手数料の負担者等を記載します。金額や期限が確定していない場合には、養育費の算定方法を記載しておきます。
面会交流 面会交流とは、離婚により親権者とならなかった親が、子どもと離れて暮らす際に、子どもと会って交流することをいいます。面会交流の可否、可能な場合はその方法、頻度、日時、場所、1回あたりの面会時間等を記載します。
④慰謝料と財産分与
慰謝料 慰謝料とは、離婚に伴う精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。慰謝料を支払うか否か、支払う場合はその金額、支払期日、支払方法、振込手数料の負担者等を記載します。
財産分与 財産分与とは、婚姻生活中に形成した夫婦の財産を分配することをいいます。財産の種類、財産分与の方法、支払期限、支払方法等を記載し、金銭の場合で振込手数料が発生する場合には、その負担者も記載します。
⑤年金分割
年金分割とは、夫婦が婚姻期間中に納付した年金保険料の記録を分割し、その按分割合の記録を変更する制度です。厚生年金(旧共済年金を含む)のみが分割対象となります。
年金保険料も夫婦が婚姻中に形成した財産と考えられていますが、年金は法律で規定されている公的制度であるため、財産分与とは別に取り扱われています。当事者の一方または双方が厚生年金(旧共済年金)に加入していた場合には、この年金分割についても記載します。
その他の記載事項
上記①~⑤以外にも、以下のような事項を記載する場合があります。
- 離婚協議書を公正証書にする場合はその旨
- 清算条項(離婚協議書に記載のない事項については、お互いに債権債務が存在しないことを確認する条項)
公正証書での作成について
離婚協議書は公正証書として作成することも可能です。
通常の私文書による契約書の場合、金銭の支払いを約束した相手方がその支払いを怠ったときは、まず裁判を起こして勝訴判決を得なければ、相手方の財産(給与等)に対して強制執行(差押え等)をすることができません。
しかし、契約書を公正証書にし、かつ「強制執行認諾条項」を付けておけば、裁判を経ることなく直ちに強制執行が可能となります。そのため、離婚協議書を公正証書にしておけば、例えば養育費の支払いが滞った場合に、養育費を受け取る側が裁判を経ることなく相手方の給与を差し押さえる等の強制執行をすることが可能になります。
公正証書作成に必要な書類
行政書士が代理人として公証役場に出頭する場合には、以下のような書類が必要になります。
- 依頼人の本人確認書類
- 委任状
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割の合意を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割の合意を行う場合)
離婚協議書作成サポートは行政書士法人塩永事務所にお任せください
日曜日、祝祭日、夜間でも、事前にご予約いただければ対応いたします。 ご相談だけで問題が解決することも、当事務所の目指すところです。お気軽にお問い合わせください。
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
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