
熊本での離婚協議書作成サポートなら
行政書士法人塩永事務所へご相談ください
離婚協議書の作成は、迅速かつ丁寧に対応いたします。
まずはお気軽にご相談ください。ご相談だけで解決する場合もございます。
離婚協議書とは
離婚協議書は、離婚の際に夫婦で取り決めた内容を文書にまとめたものです。
法的に作成義務はありませんが、次のようなトラブルを防ぐために作成を強くお勧めします。
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契約不履行の防止
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取り決め内容の食い違い防止
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契約内容の不備防止
離婚協議書の主な記載事項
① 離婚の意思
夫婦双方が離婚に合意していることを明記します。
また、離婚届の提出日や提出者(どちらが役所に提出するか)なども記載します。
② 親権者
未成年の子どもがいる場合は、子どもの氏名と親権者を明記します。
必要に応じて「長男」「長女」など続柄も記載します。
③ 子どもの養育費・面会交流
養育費とは、子どもが自立するまでに必要な生活費・教育費などのことです。
支払うかどうか、支払金額、支払い方法・期限、振込手数料の負担者などを定めます。
金額や期間が確定していない場合は、養育費の算定方法を明記しておくこともあります。
面会交流とは、離婚後に親権を持たない親が子どもと会ったり交流したりすることをいいます。
可能かどうか、可能な場合は方法・頻度・日時・場所・面会時間などを具体的に定めます。
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料は、離婚による精神的苦痛に対して支払われる金銭です。
支払うかどうか、金額、支払期日、方法、振込手数料の負担者などを記載します。
財産分与は、婚姻中に形成された財産を夫婦で分けることです。
財産の種類、支払い方法・期限、振込手数料の負担者などを明確に記載します。
⑤ 年金分割
年金分割とは、婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の保険料記録を夫婦間で分割する制度です。
これは財産分与とは異なり、法に基づく公的制度として扱われます。
当事者の一方が厚生年金加入者である場合は、この年金分割についても取り決めを記載します。
その他の記載事項
離婚協議書を公正証書として作成する場合には、その旨を明記します。
また、「清算条項」として、協議書に記載のない事項についてはお互いに請求や義務を負わない旨を記載することもあります。
公正証書で作成するメリット
離婚協議書を公正証書にしておくと、裁判を経ずに強制執行が可能になります。
通常の契約書では、支払義務を怠った場合、裁判で勝訴判決を得なければ財産(給与など)の差押えができません。
しかし、公正証書であれば、裁判を経ずに直接強制執行が可能です。
たとえば、養育費の支払いが滞った場合、公正証書に基づいてすぐに給与差押えなどの手続きを取ることができます。
行政書士が公証役場で代理出頭する際に必要な書類
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依頼人の本人確認書類
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委任状
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登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
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固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書(年金分割を合意する場合)
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年金手帳のコピー(年金分割を合意する場合)
離婚協議書作成は塩永事務所へ
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化まで丁寧にサポートいたします。
日曜・祝日・夜間のご相談にもご予約により対応可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談だけで解決の糸口が見つかることもあります。
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