
高度人材の永住許可申請|条件・審査期間短縮のポイント・不許可時の対処法
永住ビザ申請 行政書士法人塩永事務所
高度人材として日本に在留されている方にとって、「永住者」の在留資格は、生活の安定と活動の自由度を高める重要な目標です。しかし、永住ビザの申請は、その要件の複雑さや審査期間の長さから、不安を感じる方も多いでしょう。
行政書士法人塩永事務所は、高度人材の方の永住ビザ申請について、「条件に当てはまるか」「審査期間はどれくらいか」といった疑問に対し、正確な情報と実務経験に基づくサポートを提供します。
本記事では、永住許可に必要な条件、審査期間の目安、そして審査期間を短縮するための具体的なコツについて解説します。
1. 高度人材の永住許可申請に必要な条件
高度人材外国人は、通常の永住許可申請に必要な在留期間(原則10年)が大幅に短縮される特例が適用されます。この特例は、高度専門職ポイントの点数によって異なります。
【重要】ポイント計算の基準日
- 70点以上の場合:永住許可申請日から3年前の時点で70点以上を有し、かつ申請時点でも70点以上を有していること。
- 80点以上の場合:永住許可申請日から1年前の時点で80点以上を有し、かつ申請時点でも80点以上を有していること。
ポイントの計算は、学歴、職歴、年収、研究実績などに基づき、申請する活動区分(イ・ロ・ハ)に応じて行われます。
その他、共通して必要な永住許可の要件
高度人材の特例が適用される場合でも、以下の**「国益への適合性」**を示す共通要件を満たす必要があります。
- 素行が善良であること
- 犯罪歴や違法行為がないことが求められます。
- **特に交通違反には注意が必要です。**軽微なものでも回数が多ければ、素行不良と判断される可能性があります。
- 独立生計を営むに足りる資産・技能があること
- 現在および将来にわたって、安定した生活を送れる収入と資産があることが必要です。
- 扶養家族がいる場合、家族全員を養える経済力が求められます。
- 国益に適合すると認められること(公的義務の履行)
- 納税義務、公的年金および公的医療保険の保険料納付義務を適正な時期に履行していること。
- 現に有している在留資格が最長の在留期間であること。
2. 高度人材の永住ビザ審査期間と許可率
永住許可申請は、他の在留資格と比べても特に厳格な審査が行われるため、審査期間が長期化する傾向にあります。
一般的な審査期間の目安
出入国在留管理庁の公表によると、永住許可申請の標準処理期間は4ヶ月とされていますが、実際には、申請者の経歴や入管の混み具合、追加資料の有無などにより、半年から1年程度かかるケースが多く見られます。
許可率について
永住許可の許可率は、他の在留資格の申請と比較して低く、おおよそ50%程度と言われています。近年は審査が厳格化する傾向にあるため、書類の不備や、公的義務の不履行は不許可の大きな原因となります。
審査が長期にわたり、不許可になった場合の精神的・時間的負担は大きいため、最初から専門家に相談し、許可される可能性を最大限に高めることが重要です。
3. 永住ビザの審査期間を短くし、許可率を上げるコツ
審査をスムーズに進め、短期間での許可を得るためには、提出書類の「正確性」と「完全性」が不可欠です。
審査期間を短くする3つの重要ポイント
- 必要書類は「確実に」「過不足なく」揃える
- 書類の不備や不足があると、入管から追加資料の提出を求められ、そのたびに審査が中断・長期化します。
- 公的年金・公的医療保険の納付状況を証明する資料は、特に厳しく確認されます。未納期間や納付遅延がないか、申請前に必ず確認し、証明書を正確に提出します。
- 身元保証人に注意を払う
- 身元保証人は日本人または永住者で、一定以上の収入と納税実績があることが要件です。
- 保証人の収入や税金の支払いに問題がある場合、永住申請全体の信用性を損なう可能性があります。事前に身元保証人の適格性を確認しておくことが重要です。
- 永住理由書は専門家と作成する
- 永住理由書は、申請者が日本に来た経緯、現在の安定した生活状況、そしてなぜ永住が必要なのかを説得力を持って説明する非常に重要な書類です。
- 単なる事実の羅列ではなく、高度人材としての実績と、国益への適合性を強調する内容とするため、行政書士などの専門家と内容を検討することをお勧めします。
4. 万が一、不許可になったら
不許可の通知を受けた場合でも、対処法はあります。
- 不許可理由の確認
- 不許可通知書を受け取ったら、必ず保管してください。
- 申請を行った入管(地方出入国在留管理官署)へ出向き、不許可の具体的な理由を確認します。不許可理由の問い合わせは一度しかできません。不安な場合は、専門家(行政書士)の同行を強くお勧めします。
- 再申請に向けた改善
- 不許可理由(年収不足、納税・年金の滞納、交通違反など)が短期間で改善可能な場合は、改善後、理由書と立証資料を整備して再申請を行います。
- 改善に時間がかかる場合は、在留資格を維持しつつ環境を整え、万全の状態で再度申請に臨むことが賢明です。
まとめ
高度人材の永住ビザ申請は、在留期間の特例があるものの、その他の要件や提出書類が非常に複雑であり、厳格な審査が行われます。
審査期間を短縮し、貴重な時間と労力を無駄にしないためにも、申請前から専門家と連携し、完璧な準備を整えることが成功への近道です。
行政書士法人塩永事務所は、高度人材として熊本に貢献されている皆様の永住許可取得を、専門知識をもって確実にサポートいたします。
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