
🗾 短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き
(行政書士法人塩永事務所 監修)
はじめに
日本への短期訪問を希望する外国人が最も多く利用する在留資格が「短期滞在ビザ(観光ビザ)」です。
観光・商用・親族訪問など目的に応じて発給され、最長90日間の滞在が認められます。
本記事では、行政書士が実務の視点から、短期滞在ビザの制度概要、申請方法、必要書類、審査のポイント、不許可対策までをわかりやすく解説します。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザ(Short-Term Stay Visa)は、外国人が一時的に日本へ入国する際に必要となる在留資格であり、出入国管理及び難民認定法別表第一の三に定められています。
滞在可能期間
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15日以内
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30日以内
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90日以内
主な滞在目的
区分 | 内容 |
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観光 | 国内観光、文化・自然体験など |
商用 | 会議、商談、契約締結、展示会参加(報酬を伴わない) |
親族・知人訪問 | 日本在住の家族・知人との面会 |
学術・文化交流 | 学会参加、研究発表、講演など |
芸術・スポーツ | 公演、展覧会、競技会出場など |
研修・視察 | 業務視察、技術研修、工場見学など |
その他 | 医療受診、冠婚葬祭の出席など |
制限事項
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報酬を得る活動(就労)は禁止
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在留期間の延長や他資格への変更は原則不可
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は現在、68の国・地域とビザ免除協定を締結しています。
該当国の国民は、条件を満たす場合はビザなしで短期入国が可能です。
主なビザ免除国・地域
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アジア:韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ
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欧州:EU加盟28カ国、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド
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北米:アメリカ、カナダ
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オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
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中南米:メキシコ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ など
ビザ申請が必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン など。
免除の適用条件
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滞在目的が観光・商用・親族訪問であること
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滞在期間が90日以内であること
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復路航空券を保有していること
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滞在費用を十分に支弁できること
3. 申請手続きの流れ
申請先と管轄
原則として申請者の居住国にある日本大使館・総領事館が管轄します。
一部の国ではVFS GlobalやBLS Internationalなどの認定代理機関を通じて申請します。
申請から入国までの一般的な流れ
段階 | 内容 |
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① 事前準備(1〜2ヶ月前) | 滞在目的の明確化、旅行計画策定、必要書類確認 |
② 書類準備(2〜4週間前) | 申請書・招待状・経費資料等を整備 |
③ 申請 | 大使館や領事館に提出、面接が行われる場合もあり |
④ 審査(約5〜10営業日) | 外務省または領事館による審査 |
⑤ 査証発給 | パスポートにビザを貼付 |
⑥ 入国 | 入国審査を経て入国(在留カードは発行されません) |
4. 目的別 必要書類一覧
共通書類
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パスポート(有効期間6ヶ月以上推奨)
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査証申請書(外務省指定様式)
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写真(4.5×3.5cm、背景白)
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往復航空券予約確認書
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滞在予定表(滞在先・日程・訪問場所等)
観光目的
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銀行残高証明書
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在職証明書または収入証明書
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宿泊証明(ホテル予約書等)
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詳細な旅行日程書
商用目的
日本側が準備
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招聘理由書
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滞在予定表
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会社登記事項証明書、会社概要書、決算書
申請人側が準備
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在職証明書
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勤務先会社概要資料
親族・知人訪問
日本側(招聘人)が準備
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招聘理由書
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身元保証書
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住民票・在留カード写し・課税証明書 など
申請人側が準備
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親族関係証明書(戸籍謄本等)
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経費支弁資料(残高証明など)
5. 審査のポイントと不許可対策
審査チェック項目
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滞在目的の真実性
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経済的基盤(滞在費支弁能力)
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帰国の意思と確実性
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招聘人や滞在先の信頼性
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過去の入出国履歴
よくある不許可理由と対応策
不許可理由 | 対策 |
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滞在目的が不明確 | 滞在予定表を詳細に作成し、目的の整合性を明示 |
経済力が不足 | 銀行残高・給与証明書などを充実 |
帰国意思が疑われる | 本国の職業・家族・不動産等を証明 |
招聘人の信頼性不足 | 所得・在留資格を証明する書類を添付 |
書類不備・矛盾 | 提出前に専門家によるチェックを実施 |
6. 滞在中の注意点
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報酬を得る活動(アルバイト・仕事)は一切禁止
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滞在期限を超える「オーバーステイ」は厳重処罰対象
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滞在は最大90日まで、延長不可が原則
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入国審査で資金・滞在日程の提示を求められる場合あり
7. 特殊ケース:数次ビザ・延長・資格変更
数次査証(マルチビザ)
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有効期間:1年・3年・5年
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1回の滞在上限は90日
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経済力・渡航実績など審査条件により発給
在留期間延長(例外的対応)
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病気・災害等やむを得ない理由に限り申請可
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地方出入国在留管理官署で申請
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延長期間は30〜90日以内
在留資格変更
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「定住者」「特定活動」など特別事情に限り認められる
8. 査証申請拒否・トラブル対応
不許可通知を受けた場合は、まず理由を分析します。
不整合や説明不足を修正し、6ヶ月程度経過後に再申請を行うのが一般的です。
内容改善の際は、行政書士など専門家の助言を受けることが再承認への近道です。
9. 最新の制度動向
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電子査証(e-Visa)対応国の拡大
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オンライン申請制度による審査時間の短縮
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一部国での必要書類簡素化および数次ビザ緩和
まとめ
短期滞在ビザは、観光・商用・親族訪問など幅広い目的に利用される重要な入国制度です。
審査では「滞在目的の明確さ」「経済基盤の安定」「帰国意思の確実性」が重視されます。
不許可を防ぐポイント
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目的に即した正確な書類作成
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一貫性ある説明
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招聘人・滞在先との連携体制
申請に不安がある方、過去に不許可となった方は、短期滞在ビザ申請に精通した行政書士に相談するのが安心です。
行政書士法人塩永事務所では、専門的サポートにより確実なビザ取得を支援します。
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