
【2025年最新版】短期滞在ビザ(観光ビザ)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続きの全て
監修:行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
はじめに
日本を訪れる外国人が最も多く利用する在留資格が「短期滞在(Temporary Visitor)」です。
観光・商用・親族訪問などの目的で発給され、最長90日間の滞在が認められます。
就労活動を伴わない一時的な滞在を目的とした制度であり、入国目的・滞在期間・経済基盤などが厳格に審査されます。
本記事では、行政書士が実務の視点から、短期滞在ビザの制度概要、申請方法、必要書類、審査のポイント、不許可事例とその対策までを、2025年現在の最新情報をもとに解説します。
1. 短期滞在ビザとは
短期滞在ビザは、出入国管理及び難民認定法 別表第一の三に定められた在留資格で、報酬を得る活動を行わない短期滞在を目的とする外国人に付与されます。
滞在可能期間
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15日以内
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30日以内
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90日以内(最長)
主な滞在目的
区分 | 内容 |
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観光 | 観光・文化・自然体験・旅行等 |
商用 | 会議、商談、契約締結、展示会参加(報酬を伴わない範囲) |
親族・知人訪問 | 日本に居住する家族・知人との面会 |
学術・文化交流 | 学会発表、講演、研究交流など |
芸術・スポーツ | 公演、展覧会、競技会参加など |
研修・視察 | 技術研修、企業・工場見学等 |
その他 | 医療受診、冠婚葬祭への出席 等 |
主な制限事項
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就労・報酬を得る活動は禁止
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原則として在留期間の延長は不可
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他の在留資格への変更も原則認められない
2. ビザ免除制度の対象国と条件
日本は、68の国・地域とビザ免除協定を締結しており、対象国の国民は一定の条件を満たすことでビザを取得せずに入国可能です。
主なビザ免除国・地域
アジア:韓国、台湾、香港、マカオ、シンガポール、マレーシア、タイ、ブルネイ
欧州:EU加盟28か国、英国、スイス、ノルウェー、アイスランド
北米:アメリカ、カナダ
オセアニア:オーストラリア、ニュージーランド
中南米:メキシコ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ 等
ビザが必要な主な国
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン など。
免除が適用される条件
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滞在目的が観光・商用・親族訪問であること
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滞在期間が90日以内であること
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復路の航空券を所持していること
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滞在費を支弁できる十分な資金を有すること
3. ビザ申請方法
3-1. 申請先と管轄
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原則として、申請者の居住国の日本大使館または総領事館で申請します。
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一部の国では、指定代理機関(例:VFS Global、BLS International)を通じて受付。
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管轄は申請者の居住地域により異なります。
3-2. 申請から入国までの流れ
段階 | 内容 |
---|---|
① 事前準備(1〜2か月前) | 滞在目的の整理・スケジュール計画・必要書類確認 |
② 書類準備(2〜4週間前) | 申請書・経費支弁資料・招へい状などの整備 |
③ 申請 | 日本大使館または代理機関に提出(面接が行われる場合あり) |
④ 審査(5〜10営業日) | 外務省・領事館による審査 |
⑤ 査証発給 | パスポートに査証(ビザ)を貼付 |
⑥ 入国 | 入国審査を経て入国(在留カードは発行されません) |
4. 目的別 必要書類一覧
【共通書類】
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パスポート(有効期間6か月以上推奨)
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査証申請書(外務省指定様式)
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写真(4.5×3.5cm、背景白)
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往復航空券予約確認書
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滞在予定表(滞在先・訪問地・日程などを明記)
【観光目的の場合】
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銀行残高証明書
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在職証明書または収入証明書
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宿泊証明書(ホテル予約確認書など)
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詳細な旅行計画書
【商用目的の場合】
日本側(招聘人)
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招聘理由書
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滞在予定表
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登記簿謄本、会社概要書、決算書
申請人側
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在職証明書
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勤務先企業の概要資料またはパンフレット
【親族・知人訪問の場合】
日本側(招聘人)
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招聘理由書
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身元保証書
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住民票・在留カード写し・課税証明書等
申請人側
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親族関係証明書(戸籍謄本等)
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経費支弁資料(残高証明書等)
5. 審査のポイントと不許可対策
審査で重視される主な項目
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滞在目的の真正性
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経済的基盤(滞在費の支弁能力)
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帰国意思の有無
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招聘人・申請内容の信頼性
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過去の入出国履歴・不法滞在歴
よくある不許可理由と対策
不許可理由 | 対策 |
---|---|
滞在目的が不明確 | 滞在予定表を詳細に記載し、目的の整合性を示す |
経済力不足 | 銀行残高証明・収入証明書を充実させる |
帰国意思が疑われる | 本国での職業・家族・不動産等の証明を添付 |
招聘人の信用不足 | 安定した在留・収入を証明する資料を提出 |
書類不備・整合性欠如 | 行政書士等の専門家による事前チェックを受ける |
6. 滞在中の注意事項
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就労は禁止(アルバイト・報酬を伴う行為も不可)
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滞在期限超過(オーバーステイ)は厳重な法的処罰対象
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90日以内に出国することが義務
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入国審査時に滞在目的・資金証明を求められる場合あり
7. 特殊ケース:数次ビザ・延長・資格変更
【数次査証(マルチビザ)】
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有効期間:1年・3年・5年
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1回の滞在は90日以内
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経済力や渡航実績に応じて発給される場合あり
【在留期間の延長(例外的)】
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病気や災害などやむを得ない事由がある場合のみ可
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管轄の地方出入国在留管理官署に申請
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延長は最長で30〜90日
【他の在留資格への変更】
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原則不可。ただし、特別な事情がある場合のみ「特定活動」や「定住者」へ変更が認められることもあります。
8. 不許可・再申請の対応
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不許可通知を受けた場合は、理由を分析し再申請準備を行う。
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書類不備や説明不足を修正し、必要に応じて新証拠を添付。
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状況が変化した後に再申請(通常は6か月以上経過後)を推奨。
9. 最新の制度動向(2025年現在)
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電子査証(e-Visa)制度:対象国が順次拡大中。オンラインでの申請・発給が可能に。
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オンライン申請システムの導入:審査の迅速化・書類簡素化が進行。
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数次ビザの発給要件緩和:ビジネス目的や富裕層観光客を中心に緩和傾向。
まとめ
短期滞在ビザは、日本への観光・商用・親族訪問など多目的に利用される在留資格ですが、
審査では滞在目的の明確性・経済的裏付け・帰国意思の信頼性が特に重視されます。
不許可を防ぐためには、
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目的に合致した正確な書類作成
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一貫性ある説明資料
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招聘人との連携体制
が重要です。
不安がある方や過去に不許可となった方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
経験豊富な専門家が、正確な書類作成とスムーズな入国をサポートいたします。
【行政書士法人塩永事務所】
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