
🗾 短期滞在査証(観光・商用・訪問)完全ガイド
日本入国の条件・必要書類・申請手続き【行政書士法人塩永事務所 監修】
はじめに
日本への短期的な訪問を希望する外国籍の方が最も多く利用する**査証(ビザ)が「短期滞在査証(Short-Term Stay Visa)」です。これは、入国時に付与される在留資格「短期滞在」**を得るための手続きです。
観光、商用、親族・知人訪問などの目的に応じて発給され、最大90日間の滞在が可能です。
本記事では、ビザ申請を専門とする行政書士が実務の視点から、短期滞在査証の制度概要、申請方法、必要書類、審査のポイント、そして不許可事例への対策まで、最新情報をもとにわかりやすく解説します。
1. 短期滞在査証(ビザ)とは
短期滞在査証は、申請者が日本国への入国を希望し、かつ、入国が相当であると領事官が判断した場合に発給される「入国推薦状」の性質を持つものです。査証により上陸許可された後に付与される在留資格が、出入国管理及び難民認定法別表第一の三に規定される「短期滞在」です。
🔹 滞在可能期間
査証の有効期限は通常3ヶ月で、この期間内に一度日本へ入国できます。上陸時に付与される在留期間は、目的に応じて以下のいずれかとなります。
- 15日
- 30日
- 90日
🔹 主な滞在目的
🔹 制限事項(在留資格「短期滞在」の制限)
- 報酬を得る活動(就労)は厳格に禁止されています(アルバイト等も不可)。
- 原則として在留期間の延長は認められません(人道上の特別事情がある場合を除く)。
- 他の在留資格への変更も原則不可です(特別な理由があり、定住者、特定活動などへの変更が限定的に認められる場合を除く)。
2. 査証免除(ビザなし渡航)の対象国と条件
日本は、現在68の国・地域と査証免除措置(ビザなし渡航)を結んでいます。
該当国の国民は、以下のすべての条件を満たせば、短期滞在査証を取得せず入国可能です。
🌏 主な査証免除国・地域
⚠️ 査証申請が必要な主な国(例)
中国、インド、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ミャンマー、バングラデシュ、ネパール、スリランカ、パキスタン、ロシア、ペルーなど。
✅ 免除適用条件
- 滞在目的が観光・商用・親族訪問などの短期滞在の活動範囲内であること。
- 規定された期間内(多くは90日、インドネシア、タイ、ブルネイ等は15日)の滞在であること。
- 有効なパスポートを所持していること。
- 往復または次の目的地への航空券を所持していること。
- 滞在費を十分に支弁できる資金を有していること。
- 過去に不法滞在や退去強制などの入管法違反がないこと。
3. 短期滞在査証の申請方法
3-1. 申請場所と管轄
- 原則: 申請者の居住国・地域にある日本大使館・総領事館。
- 例外: 一部の国では、日本国大使館・総領事館から申請業務を委託された指定代理機関(例:VFS Global、BLS International)を通じて申請します。
- 管轄は申請者の**住民登録地(居住地)**によって厳格に定められています。
3-2. 申請から入国までの流れ
4. 目的別 必要書類一覧
査証申請に必要な書類は、申請者の国籍、滞在目的、経費支弁者によって細かく異なり、外務省ウェブサイトや各在外公館で確認が必要です。以下は基本的な共通書類と目的別の主要書類です。
🔸 共通書類
- パスポート(有効期間6ヶ月以上推奨、余白ページが必要)
- 査証申請書(外務省指定様式、漏れなく記入)
- 写真(4.5×3.5cm、6ヶ月以内に撮影、背景白)
- 往復または次の目的地への航空券予約確認書
- 詳細な滞在予定表(入国日、出国日、滞在先、訪問地、連絡先等を明記)
🔸 観光目的の場合(経費を本人が負担する場合)
- 経費支弁能力を証明する資料:申請人名義の銀行残高証明書(直近3ヶ月〜6ヶ月の取引履歴の添付推奨)、在職証明書または収入証明書、源泉徴収票など。
- 宿泊証明書(ホテル予約確認書または滞在先証明)。
- 詳細な旅行計画書(訪問地のパンフレット等があれば補強資料として有効)。
🔸 商用目的の場合(日本側が招聘する場合)
🔸 親族・知人訪問の場合(日本側が身元保証する場合)
5. 審査のポイントと不許可対策
査証審査は、申請者が在留資格「短期滞在」の上陸許可基準に適合しているかを判断するため、極めて厳格に行われます。
✅ 主な審査項目(「3つの柱」)
- 滞在目的の真正性: 滞在目的と提出書類、滞在予定の整合性が取れているか。目的外の活動(就労など)をする意図がないか。
- 経済的基盤: 滞在費用、帰国費用を誰が、どのように支弁できるか。資金の出所は正当か。
- 帰国意思の有無: 本国に強い結びつき(家族、仕事、財産など)があり、必ず期限内に帰国する意思が明確にあるか。
- 招聘人の信頼性: 招聘人・保証人に安定した在留資格、収入があり、責任を果たす能力があるか。
- 過去の入出国履歴: 過去にオーバーステイや不法就労がないか。
❌ よくある不許可理由と対策
6. 滞在中の注意点
- 就労は厳しく禁止されています(報酬を得る活動・アルバイト等も不可)。
- 滞在期間を超える滞在(オーバーステイ)は厳重な処罰(退去強制、再入国拒否期間の設定など)の対象となります。
- 付与された期間内(例:90日以内)に必ず日本から出国することが義務付けられています。
- 入国審査時にも、審査官から滞在予定表や資金証明の提示、滞在目的の聴取を求められる場合があります。
7. 特殊ケース:数次査証・延長・資格変更
🔹 数次査証(マルチビザ)
- 有効期間: 1年、3年、5年など。期間中、何度でも入国が可能。
- 条件: 1回の滞在は90日以内の制限は変わらず。
- 発給: 過去の渡航実績、高い経済力、信頼できる職業・地位を有する者に対し、極めて限定的に発給されます。
🔹 延長申請(例外的措置)
- 条件: 病気、事故、災害、人道上の緊急事態など、やむを得ない特別な事由がある場合に限り認められます。単なる「もう少し観光したい」といった理由では延長は不許可となります。
- 手続き: 地方出入国在留管理官署(入管)で申請。延長期間は30〜90日以内が一般的です。
🔹 他資格への変更(限定的)
- 原則: 短期滞在からの資格変更はできません。
- 例外: 日本人の配偶者や定住者への変更など、特別にやむを得ない事情がある場合に限定されます。
8. 査証申請拒否・トラブル対応
- 不許可通知後: 不許可理由(一部は口頭で伝えられる)を分析し、不許可の原因となった点を正確に是正した上で再申請準備を行います。
- 再申請: 書類不備・関係説明不足を是正し、状況が変化した後に再申請することが望ましいです(不許可から通常6ヶ月後が目安とされますが、改善があればこの限りではありません)。
- 再申請では、初回の申請よりも詳細な資料と、不許可理由を払拭する明確な説明書が求められます。
まとめ
短期滞在査証は、日本への観光、商用、親族訪問など幅広い目的に利用されますが、審査では、滞在目的の正確性、経済力、そして何よりも明確な帰国意思が厳しく問われます。
不許可リスクを回避し、スムーズな査証取得を実現するためには、
- 目的に合った最新かつ正確な書類作成
- すべての書類間での一貫性ある説明
- 日本側の招聘人・身元保証人との密な協力体制
が不可欠です。
査証申請に不安がある方、過去に不許可となった方は、ビザ専門の行政書士にご相談ください。複雑化する申請手続きを正確にサポートし、お客様の日本入国を確かなものにします。
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