
障害福祉事業の指定申請には、膨大な書類作成と厳格な基準への適合が求められます。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での開設を目指す事業者様に向けて、申請書類の作成から提出・補正対応までを一貫してサポートしています。
📘 障害福祉事業の指定申請とは?
障害福祉サービス(生活介護、就労支援、児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を提供するには、都道府県または政令市から「指定」を受ける必要があります。指定を受けることで、事業所は公的サービスとして認定され、報酬請求や利用者受け入れが可能になります。
📝 指定申請書類の主な構成
申請には、以下のような書類が必要です。自治体によって様式や細部が異なるため、事前確認が不可欠です。
1. 法人関係書類
- 履歴事項全部証明書(登記簿謄本)
- 定款(事業目的に福祉事業の記載が必要)
- 役員名簿・議事録(NPO法人の場合)
2. 事業所関係書類
- 賃貸借契約書または使用承諾書
- 建物の登記簿謄本
- 平面図・設備一覧・写真(外観・内観)
- 消防設備設置届・防火対象物使用開始届
3. 人員関係書類
- 雇用契約書・履歴書・資格証明書
- 実務経験証明書・研修修了証
- 就任承諾書・秘密保持誓約書
4. 運営関係書類
- 運営規程・重要事項説明書
- 事業計画書・収支予算書
- 協力医療機関との協定書
- 苦情解決体制・個人情報保護方針
📅 指定申請のスケジュール
手順 | 内容 | 目安期間 |
---|---|---|
① 事前相談 | 自治体との協議・物件確認 | 開設希望日の3ヶ月前まで |
② 書類作成 | 上記書類の整備・補正対応 | 約2〜4週間 |
③ 申請提出 | 窓口へ提出・受理 | 開設希望日の2ヶ月前まで |
④ 審査・現地調査 | 書類審査・施設確認 | 約1ヶ月 |
⑤ 指定通知 | 指定日付で通知書発行 | 毎月1日付が基本 |
🧑💼 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
- ✅ 書類作成代行(様式整備・補正対応)
- ✅ 自治体との事前協議・消防協議の同行
- ✅ 物件選定・設備基準の確認支援
- ✅ 指定後の加算届・変更届・更新申請の支援
- ✅ 実地指導・監査対応のアドバイス
⚠️ よくある注意点
- 物件の用途地域に注意:市街化調整区域では原則開設不可
- 人員配置の要件確認:サービス管理責任者の資格・経験が不足していると申請不可
- 書類の不備は審査遅延の原因に:自治体ごとのローカルルールに精通した専門家の支援が重要
📞 まとめ
障害福祉事業の指定申請は、制度理解と書類精度が成功の鍵です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内の事業者様に向けて、安心・確実な申請支援を提供しています。福祉事業の新規開設をご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。
— 行政書士法人塩永事務所 熊本市中央区水前寺1丁目9-6