
【熊本の行政書士法人塩永事務所】
障害福祉事業の指定申請書類の作成・提出サポートのご案内
こんにちは。熊本市中央区水前寺にある 行政書士法人塩永事務所 です。
当事務所では、障害福祉サービス事業(生活介護・就労継続支援・グループホーム・児童発達支援・放課後等デイサービスなど)の指定申請書類の作成・提出サポートを専門的に行っています。
障害福祉サービスを新たに開設するためには、都道府県または市町村(指定権者)に対して、指定申請書一式を作成・提出し、審査を経て「指定通知」を受ける必要があります。
この手続きは、制度・法令・人員基準・設備基準を正確に理解した上で行う必要があり、非常に複雑です。
■ 障害福祉事業の指定申請とは
「指定申請」とは、事業者が障害福祉サービスを提供するために、
行政(熊本市または熊本県)から事業の運営を認めてもらうための手続きです。
申請後、行政機関による審査・現地確認などを経て、基準に適合していると判断された場合に「指定」が下されます。
指定を受けて初めて、サービス提供や報酬請求(給付費請求)が可能になります。
■ 指定申請の対象となる主な障害福祉サービス
分類 | 主なサービス |
---|---|
生活介護系 | 生活介護、施設入所支援 |
就労支援系 | 就労継続支援A型・B型、就労移行支援 |
居住支援系 | 共同生活援助(グループホーム) |
児童系 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援 |
地域生活支援 | 移動支援、日中一時支援 など |
■ 指定申請に必要な主な書類
申請書類は多岐にわたります。代表的なものを挙げると以下の通りです。
① 指定申請書(様式第1号)
事業の種類、事業所の所在地、運営者情報などの基本情報を記載。
② 定款・登記事項証明書
法人格を有することが前提です。NPO法人、一般社団法人、株式会社などが対象。
③ 管理者・サービス提供職員の資格証明書類
資格証・履歴書・雇用契約書など、基準を満たすことを証明します。
④ 事業所の平面図・賃貸契約書
建物の構造・面積・設備が基準を満たしているか確認されます。
⑤ 運営規程
利用者へのサービス提供方針、利用手続、費用負担、苦情処理体制などを明記。
⑥ 事業計画書・収支予算書
開設後の運営見通し・安定性を示すための重要書類です。
⑦ 防火・建築関係書類
消防署・建築指導課等の確認書(検査済証・防火対象物使用開始届など)。
■ 指定申請から指定までの流れ
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事前相談(熊本県または熊本市の障がい福祉課)
→ 計画段階で基準適合性を確認。 -
必要書類の準備・作成
→ 定款・図面・職員体制・運営規程などを整備。 -
申請書の提出
→ 受付期間に合わせて申請。 -
書面審査・現地確認
→ 書類不備や施設基準を確認。 -
指定通知書の交付
→ 指定を受けた後に事業開始可能。
※自治体ごとに申請受付時期(年2回・四半期ごとなど)が定められている場合があります。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、次のようなサポートをワンストップで提供しています。
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✅ 指定基準・人員配置の確認
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✅ 必要書類リストの作成とチェック
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✅ 運営規程・事業計画書の作成代行
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✅ 事前相談・行政対応の同行
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✅ 提出書類一式の整備・提出代行
専門知識を要する複雑な書類作成も、障害福祉分野に精通した行政書士が丁寧に対応いたします。
■ まとめ
障害福祉事業の指定申請は、制度理解・法令遵守・書類作成力が求められる高度な手続きです。
特に初めて参入される法人様にとっては、膨大な書類準備や行政対応に多くの時間と労力がかかります。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県・熊本市での障害福祉事業指定申請を対応いたします。
確実かつ円滑に指定取得を進めたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
📍 行政書士法人塩永事務所
熊本市中央区水前寺1丁目9-6
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営業時間:平日9:00〜18:00