
【熊本の行政書士法人塩永事務所】
生活介護事業所の指定申請について
~開設の流れ・指定基準・必要書類を徹底解説~
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く 行政書士法人塩永事務所 です。
当事務所では、障害福祉サービス事業の立ち上げ・指定申請のサポートを専門的に行っております。
今回は、障害福祉サービスの中でも利用者数が多く、ニーズの高い 「生活介護事業所」 の開設指定について、
制度の概要から指定要件、申請時の注意点まで詳しくご紹介します。
■ 生活介護とは
生活介護とは、主に18歳以上の障がいのある方で、常時の介護を必要とする方を対象に、
日中の活動や生活支援、機能訓練などを提供する障害福祉サービスです。
利用者は事業所で一日を過ごし、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援を受けながら、
創作活動や生産活動、レクリエーションを通して社会参加を促します。
【対象となる方】
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生活介護支援が必要と認められた身体障害者・知的障害者・精神障害者
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主に、障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)の方
■ 生活介護事業所の指定申請とは
生活介護サービスを提供するには、
「障害者総合支援法」に基づく指定障害福祉サービス事業者の指定を受ける必要があります。
この指定は、事業所所在地を管轄する自治体(熊本市内の場合は熊本市福祉課)に申請し、
人員・設備・運営基準をすべて満たしていることが確認された上で交付されます。
■ 開設・指定までの一般的な流れ
【1】事業計画・運営方針の策定
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利用対象者、提供サービス内容、定員、支援体制、運営方針を明確にします。
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運営法人の定款に「障害福祉サービス事業」の目的が含まれているか確認が必要です。
【2】施設・物件の選定
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建築基準法・消防法・用途地域等の要件を満たしているか確認。
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必要に応じて「用途変更」「消防設備設置」等の手続きが発生します。
【3】人員体制の整備
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サービス管理責任者、生活支援員、看護職員など、法令で定められた配置基準を満たします。
【4】指定申請書類の作成・提出
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管轄自治体に対して申請書一式を提出します。
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申請受付は自治体ごとに締切日が設定されているため、早めの準備が重要です。
【5】実地確認・審査
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行政による現地確認を受け、基準に適合していれば指定通知書が交付されます。
【6】開設・運営開始
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指定日以降に利用者との契約を締結し、サービス提供を開始します。
■ 指定基準の詳細
生活介護事業所の指定には、人員・設備・運営の3つの基準をすべて満たす必要があります。
① 人員基準(例:定員20名の場合)
職種 | 配置基準 | 備考 |
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管理者 | 常勤1名以上 | 他職務との兼務可(ただし支障がない場合) |
サービス管理責任者 | 常勤1名以上 | 経験要件・研修修了が必要 |
生活支援員 | 利用者10名につき1名以上 | 常勤・非常勤の組み合わせ可 |
看護職員 | 必要に応じて配置 | 利用者の健康状態に応じて配置 |
嘱託医 | 1名 | 医療連携体制の確保が必要 |
※利用者の障がい特性によっては、機能訓練指導員の配置も求められることがあります。
② 設備基準(主な要件)
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訓練・作業室:1人あたり3㎡以上を目安
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食堂・休憩室:衛生的で十分な広さを確保
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相談室・静養室:プライバシーが確保された空間
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トイレ・洗面所:バリアフリー対応
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消防設備:火災報知器、消火器、避難誘導灯など完備
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送迎用車両:必要に応じて配置(リフト車両など)
③ 運営基準(主なポイント)
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利用者との契約・個別支援計画の作成
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サービス提供記録の作成・保存
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苦情解決・事故発生時の対応体制の整備
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利用者の意思決定支援・権利擁護の確保
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定期的な職員研修の実施
■ 提出書類(熊本市の場合の例)
申請時には以下のような書類を整備します。
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障害福祉サービス事業者指定申請書
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事業計画書
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運営規程
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人員配置表・勤務形態一覧表
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収支予算書
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建物の図面・写真
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消防法令適合通知書
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定款・登記簿謄本(法人の場合)
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賃貸契約書または建物登記事項証明書
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従業員の資格証明書・履歴書
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嘱託医との契約書
※自治体によってフォーマットや添付資料の指定が異なるため、事前確認が必要です。
■ 指定申請のスケジュール(例)
手続き内容 | 目安期間 |
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開設計画・物件選定 | 開設の6~8か月前 |
人員確保・研修 | 開設の4~6か月前 |
書類作成・事前協議 | 開設の3か月前 |
指定申請書提出 | 開設の2か月前 |
現地確認・指定通知 | 開設の1か月前 |
サービス開始 | 指定日以降 |
■ よくある不備・注意点
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建物の用途変更や消防設備が未完了
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嘱託医契約書の未提出
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収支計画の根拠不足
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サービス管理責任者の研修未修了
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職員の配置時間数が基準を満たしていない
これらの不備により、審査が長期化または再申請となるケースが多く見られます。
申請前の十分な準備と専門的な確認が重要です。
■ 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、熊本県内での生活介護事業所指定申請について、次のような支援を行っています。
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開設計画・要件確認の個別相談
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物件・設備に関する基準適合サポート
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必要書類の作成・申請代行
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自治体との事前協議・対応補助
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運営規程・支援計画書の整備支援
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開設後の加算届・運営体制整備のサポート
■ まとめ
生活介護事業所の開設指定は、
「人員」「設備」「運営」すべての基準を満たすことが求められる非常に重要な手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、これまでの豊富な障害福祉分野の申請実績を活かし、
熊本県内で生活介護事業を立ち上げる皆様を丁寧にサポートいたします。
📞 生活介護事業所の開設・指定申請のご相談は
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区水前寺)
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電話:096-385-9002
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ご相談フォーム:[info@shionagaoffice.jp]
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対応地域:熊本市・菊陽町・合志市・宇城市・八代市ほか熊本県全域