
障害者グループホームの開設指定には、法人設立・人員配置・設備基準・行政手続きの4つの柱が必要です。この記事では行政書士の視点から、開設までの流れと注意点を詳しく解説します。
🏠 障害者グループホームとは?
障害者グループホーム(共同生活援助)は、知的・精神・身体障害者が地域の住宅で共同生活を送りながら、世話人や生活支援員の支援を受ける福祉サービスです。利用者の自立支援を目的とし、地域社会とのつながりを重視した施設形態です。
📌 開設指定のための4つの基準
1. 法人格の取得
- 個人では開設できません。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人、社会福祉法人などの法人格が必要です。
- 法人設立後、事業所ごとに都道府県へ指定申請を行います。
2. 人員配置基準
- 管理者:常勤で配置。資格不要だが、運営責任を担う。
- サービス管理責任者(サビ管):実務経験と研修修了が必要。非常勤でも可。
- 世話人・生活支援員:利用者数に応じて配置。資格は不要だが、支援能力が求められます。
3. 設備基準
- 居室は7.43㎡以上、定員は原則4人以上。
- 建物は住宅地または同程度の地域にあり、病院敷地外であること。
- 消防法・建築基準法に適合した設備(誘導灯、火災報知器、消火器など)が必要です。
4. 運営基準と申請手続き
- 「運営規程」を作成し、自治体の条例に従って運営。
- 指定申請には事業計画書、図面、資格証明書、登記簿謄本など多数の書類が必要。
- 開設希望月の2ヶ月前までに申請書類を提出。事前相談・消防協議も必須です。
📝 行政書士ができること
行政書士は、以下のようなサポートを提供します:
- 法人設立手続き
- 指定申請書類の作成・補正対応
- 行政・消防との事前協議の同行
- 開設後の運営支援(変更届・更新申請など)
⚠️ 注意点と成功のコツ
- 市街化調整区域では開設不可:物件選定時に都市計画課へ確認を。
- 資金は最低500万円以上が目安:開業後2ヶ月は収入がないため、運転資金を多めに確保。
- 申請は早めに着手:書類の補正が複数回発生するため、余裕を持ったスケジュールが重要です。
✅ まとめ
障害者グループホームの開設は、福祉への熱意と行政手続きの両輪が必要です。行政書士はその橋渡し役として、事業者の夢の実現をサポートします。開設を検討されている方は、まずは専門家である行政書士法人塩永事務所への相談から始めてみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせください。096-385-9002