
2025年最新:日本版DBS制度の概要と実務対応ポイント
(行政書士法人塩永事務所ブログ)
こんにちは。熊本市中央区水前寺の行政書士法人塩永事務所です。
本日は、子どもと接する職業における性犯罪歴確認制度「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」について、最新情報と事業者が取るべき実務対応を解説します。
日本版DBS制度とは
日本版DBSは、2024年6月に全会一致で成立した「こども性暴力防止法」に基づく制度で、2026年12月25日までの施行が予定されています。
この制度は、子どもと接する職業に従事する者の性犯罪歴を雇用主が確認し、必要に応じて配置転換や就業制限を行うことを義務化するものです。
英国のDBS制度を参考に設計され、子どもを性犯罪から守るための重要な法的枠組みとして注目されています。
制度への適切な対応は、顧客・従業員双方の安心に直結し、企業の信用維持にも大きく寄与します。
対象となる事業者・職種
制度の対象は、以下の施設・職種を含みます。
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認可保育所、幼稚園、小中学校、高等学校、児童養護施設などの教育・保育施設
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放課後児童クラブ(学童)、認可外保育所、学習塾など(国の認定要件を満たす場合)
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学校給食の調理員・事務員、教育実習生など、子どもと接する可能性のある職種
これら事業者は、従業員の性犯罪歴確認と、必要に応じた適切な措置実施が求められます。
事業者に求められる対応
制度施行に向け、以下の準備が必要です。
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採用時の確認体制構築:新規採用時に、性犯罪歴有無を確認する仕組みを整備
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既存従業員の確認:施行時点で在職者全員の確認
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情報管理体制の確立:取得情報の適切な管理・保護
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就業規則改定:犯罪歴確認時の対応方針を規定化
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従業員周知・教育:制度趣旨や企業方針について社内教育実施
これらを実施することで、安全な児童対応環境の整備が可能です。
当事務所では、事業者向けセミナー開催・内部体制構築支援など、現場負担の軽減を目指した継続サポートを行っています。
今後のスケジュール
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2025年秋頃:制度骨格策定
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2025年年内:日本版DBS制度ガイドライン公表予定
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その後、全国的な周知活動を開始し、2026年12月25日施行を目指す方針
ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBS制度対応に関するご相談を承ります。
制度詳細、行政手続、社内体制構築、認定申請などについて、他士業・専門家との連携によるサポートも可能です。
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電話:096-385-9002
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所在地:熊本市中央区水前寺
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