
【行政書士法人塩永事務所ブログ】2025年最新:日本版DBS制度の概要と実務対応のポイント
こんにちは。熊本市中央区水前寺に拠点を置く行政書士法人塩永事務所です。本日は、子どもと接する職業における性犯罪歴の確認制度、**「日本版DBS(Disclosure and Barring Service)」**について、最新情報をお伝えいたします。
✅ 日本版DBS制度とは?
日本版DBSは、2024年6月に成立した**「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」**(通称:こども性暴力防止法)に基づく制度です。2026年12月25日までの施行が予定されています。
この制度は、子どもと接する職業に就く人々(教員等・教育保育等従事者)の特定の性犯罪歴を雇用主が国(こども家庭庁を経由して法務省のデータベース)に照会し確認することを義務づけるものです。性犯罪歴が確認された場合、その者を子どもと接する業務から排除するための配置転換や就業制限などの措置を講じることが義務付けられます。
イギリスのDBS制度をモデルとしており、子どもを性犯罪から守るための新たな取り組みとして注目されています。この法律に対応することで、顧客や職員スタッフの安心につながり、企業の信用にダイレクトにつながります。
🏫 対象となる事業者と職種
本制度の対象となる事業者は、大きく**「義務対象事業者(学校設置者等)」と「認定対象事業者(民間教育保育等事業者)」**に分かれます。
【対象となる職種】 上記施設・事業において、子どもに接する一定の業務に従事する者が対象となります(例:教職員、保育士、学童の指導員、学習塾の講師、学校給食の調理員や事務員など)。
🛠️ 企業・事業者が求められる対応
日本版DBS制度の施行に向けて、事業者は以下のような準備が求められます。
- 性犯罪歴の確認体制の構築:
- 新規採用時や配置転換時、また現職者(学校設置者等は施行から3年以内、認定事業者は認定から1年以内)について、性犯罪歴の有無を確認する体制を整備します。
- 情報管理の体制整備:
- 取得した性犯罪歴に関する機密情報の適切な管理と保護(情報漏洩の防止)を徹底します。
- 就業規則等の見直し:
- 性犯罪歴が確認された場合の配置転換、職務変更、就業制限、または解雇といった措置について、就業規則等に明確に規定します。
- 従業員への周知・教育:
- 制度の趣旨、性暴力防止のための指針、および対応方針について、全従業員への周知と研修を定期的に行います。
これらの対応を通じて、子どもたちが安心して過ごせる環境の整備が求められます。弊社では事業者向けのセミナーの開催、内部体制の強化・構築などの継続的なサポートをすることで、現場の負担を最小限にいたします。
📅 今後のスケジュールと動向
こども家庭庁は、2025年秋ごろまでに制度の骨格を固め、年内を目途に日本版DBSの**ガイドライン(具体的な手続きや措置の指針)**を策定する方針です。その後、制度の周知広報を本格化させ、2026年12月25日までの施行を目指しています。
民間教育保育等事業者(認可外保育施設、学習塾など)については、国の認定を受けるための申請手続きが開始される見込みです。認定を受けることで、保護者への信頼性の向上につながるため、早期の準備が推奨されます。
📞 ご相談・お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所では、日本版DBS制度、特に熊本県内の民間教育保育等事業者様(認可外保育、学習塾など)の認定申請に関するご相談を承っております。
制度の詳細や実務対応、社内体制構築、認定申請サポート等についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp 所在地:熊本市中央区水前寺
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