
建設業許可申請について
行政書士法人 塩永事務所(熊本県)
建設業許可が必要な場合
建設業を営むには、個人事業主・法人を問わず、原則として建設業の許可が必要です。ただし、以下のような「軽微な工事」のみを行う場合は、許可を取得する必要はありません。
- 一般工事:1件の請負代金が500万円未満
- 建築一式工事:請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任者としての適正な能力があること
- 営業所ごとに専任技術者を配置していること
- 請負契約に関して誠実性があること
- 契約履行に足る財産的基盤または金銭的信用があること
- 欠格要件に該当しないこと
※各要件には詳細な基準が定められていますが、上記を満たしていれば申請可能です。
建設業法に基づく許可業種(全29業種)
建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。以下の29業種の中から、申請対象となる業種を確認してください。
- 土木工事業 2. 建築工事業 3. 大工工事業 4. 左官工事業 5. とび・土工工事業 6. 石工事業 7. 屋根工事業 8. 電気工事業 9. 管工事業 10. タイル・れんが・ブロック工事業 11. 鋼構造物工事業 12. 鉄筋工事業 13. 舗装工事業 14. しゅんせつ工事業 15. 板金工事業 16. ガラス工事業 17. 塗装工事業 18. 防水工事業 19. 内装仕上工事業 20. 機械器具設置工事業 21. 熱絶縁工事業 22. 電気通信工事業 23. 造園工事業 24. さく井工事業 25. 建具工事業 26. 水道施設工事業 27. 消防施設工事業 28. 清掃施設工事業 29. 解体工事(平成28年6月追加)
申請までの流れ
- お客様との事前打ち合わせ(許可要件の該当確認)
- 経営業務管理責任者・専任技術者の要件を証明する書類の準備 (例:契約書、注文書、請求書、領収書、資格証など)
- 実務経験10年で専任技術者を申請する場合、事前に土木事務所へ相談し書類内容を確認
- 必要書類の作成および証明書類の取得(納税証明書、身分証明書、登記簿謄本など)
- 土木事務所へ申請
当事務所では、許可取得に向けて迅速かつ丁寧にサポートいたします。
主な申請書類一覧
建設業許可申請には多数の書類が必要です。以下は一般的な提出書類の一例です。
- 建設業許可申請書(表紙含む)
- 役員等一覧表/営業所一覧表/収入証紙貼付書
- 専任技術者一覧表/工事経歴書/施工金額(直近3年分)
- 使用人数/誓約書/経営業務管理責任者の証明書・略歴書
- 補佐者の証明書・略歴書/健康保険等加入状況
- 専任技術者証明書/資格証明書/実務経験証明書
- 登記されていないことの証明書/定款/財務諸表/登記事項証明書
- 所属団体/納税証明書/主要取引金融機関名
- 常勤性・営業所所在地・財産的基礎・経営体制・保険加入状況の確認資料
※実務経験や常勤性の確認資料が特に重要です。
許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年間です。期限が切れる前に更新手続きが必要となります。
熊本県での建設業許可申請は、行政書士法人塩永事務所が全力でサポートいたします。お気軽にご相談ください。