
【建設業許可申請について | 行政書士法人塩永事務所】建設業許可の概要
建設業を営む場合、個人事業主・法人を問わず、軽微な工事を除き建設業許可が必要です。
軽微な工事とは、1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)を指します。許可取得の5つの要件
以下の要件を満たす必要があります:
建設業を営む場合、個人事業主・法人を問わず、軽微な工事を除き建設業許可が必要です。
軽微な工事とは、1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)を指します。許可取得の5つの要件
以下の要件を満たす必要があります:
- 経営業務の管理を適正に行う能力
- 各営業所に専任技術者を配置
- 請負契約に関する誠実性
- 請負契約を履行可能な財産的基礎または金銭的信用
- 欠格要件に該当しないこと
※詳細な基準は細かく定められていますが、これらを満たせば許可取得が可能です。
建設業許可の業種
現在、29種類の業種が定められています。申請する業種を事前に確認する必要があります。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業(2016年6月追加)
※各業種ごとに許可が必要です。
申請までの流れ
- お客様と要件確認の打ち合わせ
- 経営業務管理責任者および専任技術者の証明書類準備(工事請負契約書、注文書、請求書、資格証明書など)
- 実務経験10年で申請する場合、事前に土木事務所で書類確認
- 必要書類作成および「納税証明書」「身分証明書」「登記簿謄本」「登記されていないことの証明書」等を当事務所で取得
- 土木事務所へ申請
※迅速な対応で許可取得をサポートします。
申請書類
建設業許可申請は書類が多く、以下が一般的な書類です:
- 建設業許可申請書(表紙)
- 建設業許可申請書
- 役員等一覧表
- 営業所一覧表
- 収入証紙等貼付書
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直近3年間の工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 常勤役員等(経営業務管理責任者)証明書
- 常勤役員等の略歴書
- 常勤役員等および補佐者の証明書
- 常勤役員等を補佐する者の略歴書
- 健康保険等の加入状況
- 専任技術者証明書
- 監理技術者資格者証(必要な場合)
- 卒業証明書(必要な場合)
- 資格証明書の写し(必要な場合)
- 実務経験証明書(必要な場合)
- 指導監督的実務経験証明書(必要な場合)
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の住所・生年月日等に関する調書
- 成年被後見人等に該当しない証明書(登記されていないことの証明書)
- 定款(法人の場合)
- 株主(出資者)調書(法人の場合)
- 財務諸表
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業の沿革
- 所属建設業者団体
- 納税証明書
- 主要取引金融機関名
確認書類 - 常勤性の確認資料
- 営業所所在地の確認資料
- 財産的基礎の確認資料
- 適切な経営体制の確認資料
- 実務経験の確認資料(必要な場合)
- 保険加入状況の確認資料
※特に常勤性や実務経験の証明が重要です。
許可の有効期限
許可の有効期限は5年間で、期限前に更新手続きが必要です。当事務所のサポート
熊本県の建設業許可申請を全力でサポートします。お気軽にご相談ください。
所在地: 行政書士法人塩永事務所